不動産を売却した場合、利益(譲渡所得)が発生すると、譲渡所得税や住民税などが課税される場合があります。一方で、利益が出なかった場合や、一定の条件を満たして特例が適用される場合には、税金がかからないケースもあります。
税金が発生するかどうかは、不動産の取得価格や所有期間、利用状況などによって異なります。
| 税金 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡所得税 | 売却によって利益が出た場合に課税されることがあります。 |
| 住民税 | 譲渡所得に応じて課税される場合があります。 |
| 復興特別所得税 | 譲渡所得税にあわせて課税される税金です。 |
ご自身がお住まいになっていた住宅(マイホーム)を売却する場合には、一定の条件を満たすことで税金の特例が利用できる場合があります。
代表的なものとして、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」などがありますが、適用にはさまざまな条件があります。
相続した空き家や土地を売却する場合にも、一定の条件を満たすことで利用できる特例があります。
適用要件は非常に複雑なため、売却前に税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
「売却したら税金が高額になるのではないか」とご心配される方も多くいらっしゃいます。
しかし、実際には取得価格や所有期間、利用できる特例などによって税額は大きく変わります。そのため、一人ひとり状況を確認して判断することが大切です。
当社では、不動産の査定だけではなく、売却時にかかる諸費用や税金についても分かりやすくご説明しております。
税金の計算や特例の適用については、税理士や司法書士などの専門家とも連携しておりますので、お客様の状況に応じた適切なご案内が可能です。
売却後に「こんな税金がかかるとは思わなかった」とならないよう、事前に資金計画を立てながら安心して売却を進められるようサポートしております。


