3,000万円特別控除とは、マイホーム(居住用財産)を売却した際、一定の条件を満たすことで、譲渡所得(売却益)から最高3,000万円まで控除できる制度です。
この特例が適用されると、売却によって利益が出た場合でも、譲渡所得税や住民税がかからないケースが多くあります。
不動産を売却した際には、売却価格から取得費や売却費用などを差し引いて「譲渡所得(利益)」を計算します。
その利益に対して税金が課税されますが、居住用財産を売却した場合には、一定の条件を満たすことで最高3,000万円まで譲渡所得を控除することができます。
代表的な条件は次のとおりです。
適用要件は細かく定められていますので、詳しくは税理士または税務署へご確認ください。
例えば、長年住んでいたご自宅を売却し、売却によって2,000万円の利益が出た場合でも、3,000万円特別控除が適用されれば、譲渡所得税等が課税されないケースがあります。
一方で、賃貸住宅や投資用不動産は、この特例の対象とならない場合があります。
「3,000万円まで売却価格が非課税になる」と誤解されることがありますが、控除されるのは売却価格ではなく譲渡所得(利益)です。
また、特例は自動的に適用されるものではなく、原則として確定申告が必要です。
「税金が高そうだから売却をためらっている」というご相談をいただくことがありますが、3,000万円特別控除などの特例を利用することで、税金がかからないケースも少なくありません。
当社では、売却価格をご提案するだけではなく、お客様の状況をお伺いし、利用できる可能性のある特例についてもご説明しております。
税金に関する最終的な判断は税理士などの専門家が行いますが、必要に応じて専門家をご紹介することも可能です。安心して売却を進められるようサポートいたします。


