譲渡所得税は、「売却価格」ではなく「譲渡所得(売却による利益)」に対して課税されます。譲渡所得は、売却価格から取得費や売却費用を差し引いて計算します。
そのため、売却価格が高額でも利益が出ていなければ税金がかからない場合があります。
この計算によって求められた「譲渡所得(利益)」に対して、譲渡所得税・住民税などが課税されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売却価格 | 不動産を売却した金額です。 |
| 取得費 | 購入代金や購入時の諸費用などです。 |
| 売却費用 | 仲介手数料・印紙税・測量費・解体費など売却に直接かかった費用です。 |
売却価格:2,500万円
取得費:1,800万円
売却費用:100万円
この場合、譲渡所得は600万円となります。ここから特例が利用できる場合は控除を差し引き、課税対象額が決まります。
古い不動産では、購入時の契約書などが見つからず、取得費が分からないケースがあります。
その場合でも一定の方法で計算できる場合がありますが、税額が大きく変わる可能性がありますので、購入時の資料はできるだけ保管しておくことをおすすめします。
マイホームの売却では、3,000万円特別控除などの特例が利用できる場合があります。
特例を利用することで、譲渡所得税がかからなくなるケースもあります。
「2,000万円で売却したから2,000万円に税金がかかる」と思われる方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。
実際には、購入価格や売却費用を差し引いた利益に対して課税されますので、売却価格だけでは税金は決まりません。
譲渡所得税は、不動産売却の中でも特にご質問の多い内容です。しかし、税額は取得費や所有期間、利用できる特例などによって大きく変わります。
当社では、売却価格だけではなく、売却にかかる費用や利用できる可能性のある特例についても分かりやすくご説明しております。
税金の最終的な計算や確定申告については税理士などの専門家と連携し、お客様が安心して売却を進められるようサポートしております。


