譲渡所得税の計算方法

不動産を売却したとき、「譲渡所得税はどのように計算するのですか?」というご質問をよくいただきます。譲渡所得税は売却価格に対して課税されるのではなく、売却によって得た利益(譲渡所得)に対して課税されます。そのため、売却価格が高くても税金がかからない場合や、逆に売却価格が低くても税金が発生する場合があります。このページでは、譲渡所得税の基本的な計算方法を分かりやすくご説明します。
回答

譲渡所得税は、「売却価格」ではなく「譲渡所得(売却による利益)」に対して課税されます。譲渡所得は、売却価格から取得費や売却費用を差し引いて計算します。

そのため、売却価格が高額でも利益が出ていなければ税金がかからない場合があります。

譲渡所得の基本的な計算式
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 売却費用)

この計算によって求められた「譲渡所得(利益)」に対して、譲渡所得税・住民税などが課税されます。

計算式に出てくる用語
項目 内容
売却価格 不動産を売却した金額です。
取得費 購入代金や購入時の諸費用などです。
売却費用 仲介手数料・印紙税・測量費・解体費など売却に直接かかった費用です。
計算例

売却価格:2,500万円

取得費:1,800万円

売却費用:100万円

2,500万円 − (1,800万円+100万円)= 600万円

この場合、譲渡所得は600万円となります。ここから特例が利用できる場合は控除を差し引き、課税対象額が決まります。

ポイント
  • 売却価格そのものに税金がかかるわけではありません。
  • 取得費や売却費用を差し引いて利益を計算します。
  • 利益が出なければ税金がかからない場合があります。
  • 利用できる特例がある場合はさらに控除されます。
  • 所有期間によって税率が変わる場合があります。
取得費が分からない場合

古い不動産では、購入時の契約書などが見つからず、取得費が分からないケースがあります。

その場合でも一定の方法で計算できる場合がありますが、税額が大きく変わる可能性がありますので、購入時の資料はできるだけ保管しておくことをおすすめします。

特例を利用できる場合があります

マイホームの売却では、3,000万円特別控除などの特例が利用できる場合があります。

特例を利用することで、譲渡所得税がかからなくなるケースもあります。

よくあるケース

「2,000万円で売却したから2,000万円に税金がかかる」と思われる方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。

実際には、購入価格や売却費用を差し引いた利益に対して課税されますので、売却価格だけでは税金は決まりません。

拓新リアルティ不動産からのアドバイス

譲渡所得税は、不動産売却の中でも特にご質問の多い内容です。しかし、税額は取得費や所有期間、利用できる特例などによって大きく変わります。

当社では、売却価格だけではなく、売却にかかる費用や利用できる可能性のある特例についても分かりやすくご説明しております。

税金の最終的な計算や確定申告については税理士などの専門家と連携し、お客様が安心して売却を進められるようサポートしております。

まとめ
  • 譲渡所得税は利益(譲渡所得)に対して課税されます。
  • 取得費や売却費用を差し引いて利益を計算します。
  • 利益が出なければ税金がかからない場合があります。
  • マイホームには3,000万円特別控除などの特例があります。
  • 税額は個々の状況によって異なるため、専門家への相談がおすすめです。
関連するQ&A
  • 不動産を売却すると、どのような税金がかかりますか?
  • 3,000万円特別控除とは?
  • 確定申告は必要ですか?
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