相続した空き家の特例とは?

相続した空き家を売却する場合、「相続した空き家の3,000万円特別控除」という特例が利用できる可能性があります。この特例が適用されると、譲渡所得(売却益)から最高3,000万円まで控除でき、税金を大幅に軽減できる場合があります。ただし、適用には細かな条件がありますので、売却前に確認することが大切です。
回答

相続した空き家の特例とは、一定の条件を満たした相続空き家を売却した場合に、譲渡所得(売却益)から最高3,000万円を控除できる制度です。

正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の特例」と呼ばれます。

相続した空き家であれば必ず利用できる制度ではなく、建物の状態や相続の内容など、さまざまな条件を満たす必要があります。

相続空き家特例とは?

この制度は、相続した空き家の流通を促進するために設けられた税制上の特例です。

一定の条件を満たして売却した場合には、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できるため、譲渡所得税や住民税が軽減されることがあります。

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譲渡所得 − 3,000万円 = 課税対象額
ポイント
  • 相続した空き家が対象です。
  • 最高3,000万円まで控除できます。
  • 一定の条件を満たす必要があります。
  • 確定申告が必要です。
  • 売却前に適用できるか確認することが重要です。
主な適用条件

代表的な適用条件には次のようなものがあります。

  • 被相続人(亡くなられた方)が一人で住んでいた住宅であること。
  • 一定の築年数以前に建築された住宅であること。
  • 相続開始後から売却まで空き家であること。
  • 一定の耐震基準を満たす、または解体して更地として売却すること。
  • 適用期限内に売却すること。
  • 確定申告を行うこと。

制度の適用要件は改正されることがありますので、詳しくは税理士・税務署または国土交通省・国税庁の最新情報をご確認ください。

よくあるケース

ご両親がお住まいだったご実家を相続し、その後誰も住まずに空き家となっているケースは非常に多くあります。

建物をそのまま売却する場合だけでなく、建物を解体して更地として売却することで特例の対象となるケースもあります。

一方で、相続後に賃貸として利用したり、ご家族が居住した場合などは、特例が利用できないことがあります。

注意していただきたいこと

この特例は非常にメリットが大きい制度ですが、「相続した空き家だから自動的に利用できる」というものではありません。

耐震基準や建物の利用状況、売却時期など、多くの条件があります。また、市区町村が発行する確認書類が必要となる場合もあります。

売却後では手続きが間に合わない場合もありますので、売却を検討されている段階で確認することをおすすめします。

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まとめ
  • 相続した空き家には3,000万円特別控除が利用できる場合があります。
  • 適用には細かな条件があります。
  • 建物の状態や利用状況によって適用できないことがあります。
  • 確定申告が必要です。
  • 売却前に利用できるか確認することが重要です。
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