相続した空き家の特例とは、一定の条件を満たした相続空き家を売却した場合に、譲渡所得(売却益)から最高3,000万円を控除できる制度です。
正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の特例」と呼ばれます。
相続した空き家であれば必ず利用できる制度ではなく、建物の状態や相続の内容など、さまざまな条件を満たす必要があります。
この制度は、相続した空き家の流通を促進するために設けられた税制上の特例です。
一定の条件を満たして売却した場合には、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できるため、譲渡所得税や住民税が軽減されることがあります。
代表的な適用条件には次のようなものがあります。
制度の適用要件は改正されることがありますので、詳しくは税理士・税務署または国土交通省・国税庁の最新情報をご確認ください。
ご両親がお住まいだったご実家を相続し、その後誰も住まずに空き家となっているケースは非常に多くあります。
建物をそのまま売却する場合だけでなく、建物を解体して更地として売却することで特例の対象となるケースもあります。
一方で、相続後に賃貸として利用したり、ご家族が居住した場合などは、特例が利用できないことがあります。
この特例は非常にメリットが大きい制度ですが、「相続した空き家だから自動的に利用できる」というものではありません。
耐震基準や建物の利用状況、売却時期など、多くの条件があります。また、市区町村が発行する確認書類が必要となる場合もあります。
売却後では手続きが間に合わない場合もありますので、売却を検討されている段階で確認することをおすすめします。
当社では、相続した空き家のご相談を数多く承っております。
売却価格をご提案するだけではなく、相続登記の状況や利用できる可能性のある税制特例についてもご説明し、お客様にとって最適な売却方法をご提案しております。
また、税理士・司法書士・土地家屋調査士などの専門家とも連携しておりますので、相続手続きから売却までワンストップでご相談いただけます。


