はい。売却相談の内容や個人情報は、法令等に基づいて適切に取り扱われます。不動産会社が業務上知り得た秘密を、正当な理由なく第三者へ漏らすことは認められていません。ただし、査定、販売、契約、登記などを進めるために、買主様、他の不動産会社、司法書士、土地家屋調査士、金融機関等へ必要な情報を提供する場合があります。情報の提供先、利用目的、広告の公開範囲について、事前に確認することが大切です。
売却相談でお聞きした内容を、相談者様の承諾なく、正当な理由もないまま近所、親族、知人、他の事業者等へ漏らすことはありません。
宅地建物取引業者には、宅地建物取引業法に基づく守秘義務があります。この義務は、媒介契約が終了した後や、担当者が退職した後もなくなるものではありません。
一方、不動産売却を実際に進めるためには、物件情報や所有者情報の一部を、買主様、他の不動産会社、司法書士、土地家屋調査士、金融機関、専門業者等へ提供する必要が生じます。
そのため、秘密を守ることと、売却に必要な範囲で情報を利用・提供することを分けて考える必要があります。
宅地建物取引業者とその使用人等は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を、正当な理由なく他人へ漏らしてはならないとされています。
ここでいう秘密には、氏名や住所だけでなく、不動産の売却を検討している事実、売却理由、家族関係、資金事情、住宅ローン、希望価格なども含まれる可能性があります。
| 相談で扱う主な情報 | 具体例 |
|---|---|
| 本人に関する情報 | 氏名、住所、電話番号、メールアドレス、本人確認書類等 |
| 不動産に関する情報 | 所在地、登記、建物状態、境界、住宅ローン、賃貸状況等 |
| 売却理由 | 相続、住み替え、離婚、返済、資産整理、空き家処分等 |
| 家族・権利関係 | 相続人、共有者、親族間の協議、代理人等 |
| 希望条件 | 希望価格、売却期限、引渡し条件、公開範囲等 |
不動産会社が個人情報を取り扱う場合は、利用目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲で利用します。
また、保有する個人データについて、漏えい、紛失、改ざん、不正アクセス等を防ぐために、必要かつ適切な安全管理措置を講じる必要があります。
従業者や、個人情報の取扱いを委託する業者に対する監督も必要です。
相談前または相談時に、不動産会社のプライバシーポリシーや個人情報の利用目的を確認しましょう。どのような目的で利用し、どのような相手へ提供する可能性があるのかを把握できます。
相談や査定を受けただけで、物件が自動的にインターネット広告や不動産会社間の情報共有システムへ掲載されるわけではありません。
正式に販売を依頼する場合は、媒介契約を締結し、売出価格、広告内容、販売方法等を確認してから販売活動を始めます。
| 段階 | 主な内容 | 一般公開 |
|---|---|---|
| 相談 | 悩み、売却理由、今後の希望等を確認します。 | 原則として行いません。 |
| 査定 | 資料と現地を確認して価格を算出します。 | 原則として行いません。 |
| 媒介契約 | 正式に販売活動を依頼します。 | 販売方針に応じて行います。 |
| 売買契約 | 買主様と価格・条件を合意します。 | 必要な関係者へ情報を提供します。 |
売却を進めるために必要な場合は、次のような相手へ情報を提供することがあります。
| 主な提供先 | 主な目的 |
|---|---|
| 購入希望者・買主様 | 物件状態、引渡し条件、契約内容等を判断してもらうため |
| 他の不動産会社 | 購入希望者の紹介や共同仲介を行うため |
| 司法書士 | 本人確認、相続登記、抵当権抹消、所有権移転等のため |
| 土地家屋調査士 | 境界確認、測量、分筆、建物登記等のため |
| 金融機関 | 住宅ローン、残債確認、抵当権抹消、決済等のため |
| 専門業者 | 建物調査、修理、解体、家財整理等の見積りを行うため |
| 行政機関等 | 法令に基づく照会、許可、届出、調査等のため |
すべての情報をすべての関係者へ伝えるわけではありません。それぞれの手続きや業務に必要な範囲で情報を取り扱います。
売却を正式に決めていない段階であれば、近所へ知らせずに相談や査定を行うことは可能です。
訪問査定の際も、社名入りの車両を避ける、現地で長時間待機しないなど、可能な範囲で配慮できる場合があります。希望がある場合は、査定前にお伝えください。
ただし、販売を開始すると、広告、現地案内、購入希望者の出入り等により、近所の方が売却に気付く可能性があります。
公開範囲を限定しても、登記情報の確認、現地調査、測量、内覧、近隣への境界確認などにより、売却の動きが推測される場合があります。秘密を優先する範囲と、販売機会を確保する範囲を相談して決めます。
相談者様の承諾なく、単に親族であるという理由だけで家族へ相談内容を伝えることはありません。
ただし、共有名義の不動産や相続人が複数いる不動産を売却する場合は、所有者全員の意思確認や手続きが必要となります。
その場合も、誰へ、どの段階で、どのような内容を伝えるかを相談者様と確認しながら進めます。
通常、相談者様の希望や承諾なく勤務先へ連絡することはありません。
連絡先として勤務先を指定した場合や、本人確認等について特別な事情がある場合を除き、指定された電話番号、メールアドレス、住所等へ連絡します。
電話の時間帯、留守番電話への伝言、封筒の宛名や差出人表示などについて希望がある場合は、最初にお伝えください。
連絡方法や連絡時間について希望がある場合は、相談時に指定できます。
ただし、契約や登記などでは、本人確認や書面の受渡しが必要です。完全に連絡や郵送を行わずに手続きを完了できるとは限りません。
通常の不動産広告には、所在地、価格、土地・建物面積、間取り、築年数、写真、設備、法令上の制限など、購入判断に必要な物件情報を掲載します。
売主様の氏名、電話番号、詳しい家庭事情、売却理由などを、通常の物件広告へ掲載する必要はありません。
一方、住所を完全に伏せると購入希望者が立地を判断できず、反響が減る場合があります。町名まで表示する、地図の位置を調整するなど、公開方法を相談します。
売主様が秘密にしたい内容であっても、買主様の購入判断や契約条件に重要な影響を与える事実は、説明が必要となる場合があります。
例えば、雨漏り、シロアリ被害、境界問題、越境、重大な設備故障、権利関係などは、把握している事実を適切に説明する必要があります。
売却理由そのものを詳しく伝える必要がない場合でも、物件や契約に関係する重要な事実まで隠すことはできません。
離婚、家族関係、資金事情などを必要以上に買主様へ伝える必要はありません。一方、物件の不具合や権利関係など、取引判断に必要な事項は適切に説明します。
一般的な売却の流れや費用などについては、氏名や詳しい住所を伝えずに質問できる場合があります。
ただし、具体的な査定、登記確認、現地調査、媒介契約、売買契約を行う場合は、所有者や相談者様の本人確認が必要です。
匿名のままでは、正確な査定や正式な売却手続きを行うことはできません。
登記識別情報通知、権利証、印鑑証明書、本人確認書類などは、取扱いに特に注意が必要な重要書類です。
原本を預ける必要があるのか、写しで確認できるのか、誰がどの期間保管するのかを確認してください。
登記識別情報の目隠しシールは、司法書士等から指示があるまで不用意にはがさないことが大切です。
個人情報をどのような目的で利用するのか、どのような場合に第三者へ提供するのかについて、不動産会社へ確認できます。
また、法令上の要件を満たす場合は、本人が保有個人データの開示、訂正、利用停止等を求めることができる場合があります。
具体的な請求方法、本人確認書類、手数料の有無等は、各事業者の受付方法を確認してください。
郵便物の誤送付、メールの誤送信、知らない相手からの連絡などにより、情報漏えいが疑われる場合は、できるだけ早く不動産会社へ事実確認を求めてください。
いつ、どの情報が、誰へ伝わった可能性があるのかを整理し、今後の拡大防止策と対応について説明を受けます。
個人情報の取扱いに関する一般的な相談は、個人情報保護委員会の相談窓口等へ確認する方法もあります。
通常の連絡や郵送によって、同居家族等に相談内容を知られる可能性があります。
所在地や写真から、近所の方に物件を特定される場合があります。
公開範囲を狭くすると、購入希望者へ情報が届きにくくなる場合があります。
契約後に問題が判明し、説明義務や契約不適合責任をめぐる紛争になる可能性があります。
送信先を誤ると、本人確認書類等が第三者へ漏れる可能性があります。
親族であっても、相談者様や所有者様の承諾なく個人的な事情を伝えてよいとは限りません。
不動産の売却相談では、相続、離婚、住宅ローン、家族間の協議など、周囲に知られたくない事情をお聞きすることがあります。
拓新リアルティ不動産では、相談内容と個人情報を、法令等に基づき、売却相談・査定・媒介・契約・引渡し等に必要な範囲で取り扱います。
まだ売却を決めていない段階であれば、物件情報を一般公開せずに相談や査定を進めることができます。
正式に売却する場合も、広告へ掲載する内容、他の不動産会社への情報提供、現地案内の方法などを確認し、売主様の希望を踏まえて販売方法を決めます。
ただし、購入判断に重要な物件の不具合や権利関係まで隠すことはできません。個人的な事情は必要以上に公開せず、取引に必要な事項は正確に説明することが重要です。
近所、勤務先、親族等へ知られたくない事情がある場合は、最初のご相談時に、連絡方法や公開範囲について具体的にお知らせください。


