2024年05月09日
これが意外と馬鹿になりません。 売却代金の使い道が決まっている場合、この税金がネックになってしまう可能性があります。税金は売却のタイミングによっても変化しますので、一歩間違うと大きく損をすることもあるのです。
今回は売却の際にかかる税金と、その対策についてご説明していきます。
不動産売却の際にかかる税金は、大きく3つあります。
この3つです。
不動産譲渡所得税は、不動産を売って利益が出た場合にかかる税金です。 利益分は譲渡所得と言い、所得税(国税)、住民税(地方税)がかかります。 この譲渡所得は、給与所得や事業所得と別に計算されますので、分離課税と言います。
譲渡所得は単純に売却価格から購入価格を差し引いて計算するのではありません。
これが計算式です。 諸経費については以下の表を参考にしてください。
なお、購入時の諸経費が分からない場合は、売買価格の5%で計算します。もし売買価格が高額であれば、この5%で計算した方が節税になるようであれば、そちらを選びましょう。 譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって違います。 所有期間の計算基準は「不動産の売却をした年の1月1日現在で、その不動産の所有期間が5年を超えているか、いないか」です。 5年を超えていれば「長期譲渡所得」、超えていなければ「短期譲渡所得」となります。
譲渡所得税の節税ですが、購入時と売却時の諸経費計算をきちんと行うことで譲渡所得金額を低くすることができれば節税になります。また、5年超の長期譲渡所得の方が税率が低いので、所有期間が5年に近い時期になっていれば、5年過ぎるまで待った方が節税になります。
不動産を購入するときに購入資金で銀行ローンを利用した場合は、その物件に抵当権が設定されています。 抵当権があるままでは、その不動産は売却できませんので、売却時に抵当権を抹消する必要があります。抵当権の抹消には1物件について1,000円の登録免許税が必要です。
また、抵当権の抹消は自身ですることができるのですが、結構面倒ですし、もし不動産売却代金で銀行ローンを返済し、そのあとで抵当権を抹消するのであれば、不動産登記の専門家である司法書士に依頼しましょう。 司法書士に依頼した場合は、登録免許税と別に司法書士に報酬を支払います。相場は、大体1万円前後です。
不動産の売却には、必ず不動産売買契約書を作り、売り手と買い手が署名捺印します。不動産売買契約書には、売買金額に合わせた印紙を貼らなければ効力を発しません。 その印紙代が印紙税です。 契約金額と印紙税は以下の通りですが、平成26年4月1日から平成30年3月31日の間に作成した不動産売買契約書の印紙税は軽減処置があります。
印紙税の節税ですが、まずは軽減処置の期間中に売買すること。 印紙税が約半分になります。 もう一つは、売買契約書の作成数です。一般的には、売買契約書は売り手と買い手両方で所有して、印紙税はそれぞれが負担します。 しかし、実は売り手側は売買契約書の原本を所有する必要が無いので、売買契約書のコピーを持つことで、売り手側の印紙税を節約することができます。
最後に、確定申告について少し。
不動産を売却したら、儲かった場合は必ずですが、損した場合も申告することをお勧めします。 儲かった場合、もし確定申告しなければ「脱税」と見なされて後で大変なことになります。損した場合は、確定申告は税法上必須ではありませんが、ほかの所得と損益通算ができますので、逆に税金が戻ってくるかもしれません。
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