売却コラム第27回 不動産売却でかかる所得税について

2024年05月09日

 

不動産売却の際にかかる所得税については、その売却に至る過程や費用、費目によりその税額が大きく変わります。その為、自分の売却する不動産がどの様な条件に当てはまるのか、また、どの様な費目にいくら費用が掛かったのかをしっかりと把握しておく必要があります。

 

不動産売却を行う場合の税を決める際には、その不動産を売却した際の利益から控除の対象となる必要経費を差し引いた課税譲渡所得金額を算出する必要があります。この課税譲渡所得金額は、取得費と呼ばれる実際に不動産を売却した譲渡価額から売却した不動産を購入した際の購入費用や仲介手数料などの合計額、譲渡費用と呼ばれる仲介手数料や測量費など今回その不動産を売却するために要した費用、及び特別控除額を差し引いた金額となります。

 

さらに、実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができるため、その点も考慮する必要があります。

 

不動産売却の所得税はこの課税譲渡所得金額に税率を乗じて計算することになります。但し、この所得税の計算方法にもその不動産の所有状況により違いがあります。不動産を売却した年の1月1日現在においてそれまでの所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得と言われ、それ以下の場合は短期譲渡所得という扱いになります。長期譲渡所得の場合には税率は15%、短期譲渡所得の場合は30%となるため、その所有期間に応じて税率が異なることにも注意が必要です。

 

また、不動産売却の際には住民税が課税されることも忘れてはいけないものです。住民税も同様に課税譲渡所得金額に対して税率を乗じて計算されるもので、長期譲渡所得、短期譲渡所得のそれぞれについて税率が決められている点も同様です。長期譲渡所得の場合には5%、短期譲渡所得の場合には9%の税率が規定されているので注意が必要です。また、これらの税は通常所得に応じて支払う場合の税とは異なり、個別に請求される点にも注意が必要です。

 

 

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