
不動産売却をして利益が出ずに赤字となった場合は、年度末の確定申告は不要です。しかし売却益があった時は申告をしなければ、譲渡所得税を納めなかったとして延滞税がかかります。
譲渡所得税とは、不動産売却によって生じた所得にかけられる税金です。課金譲渡所得に譲渡所得税の税率をかけると金額が出ます。
課税の対象となる不動産には、居住用も含まれマイホームを売ると3000万円の控除を受けられるケースがあります。条件としては買い手と売り手は親子や夫婦など近い関係ではなく、2年間は3000万円控除の特例や譲渡損失に関する特例を受けていないことが挙げられます。特別控除では課税所得税から3000万円を引き、譲渡所得税の税率をかけて計算します。
長年住んだマイホームを3500万円で売った場合は、長期の課税譲渡所得が3500万円となり税率は20%で、計算式に当てはめると100万円を納税することが分かります。
所有期間が10年以上だと、この特別控除と合わせて軽減税率も利用できます。課税譲渡所得税が6000万円以下の時は税率が10%、6000万円以上の時は15%に軽減されます。軽減税率を採用する場合は、その不動産の登記事項証明書を提出します。不動産売却をして3年以内に代わりに住むための不動産を新たに購入すれば買替えの特例が適用されます。売却した不動産には10年以上暮らし、価格は1億円以下であることに加え、購入した不動産は床面積が50㎡以上で耐震か築年数が25年以内、土地面積は500㎡以下という条件が付いています。
買替えの特例では、3000万円の特別控除と軽減税率との併用が禁止されています。不動産売却で利益を得ている人は、投資家だけでなく他に本業を持つ場合が多いです。サラリーマンだと会社が申告するので、不動産の分は自分で忘れずに確定申告を行わなければなりません。インターネットで申告できるe‐TAXを利用すれば、自宅で確定申告できます。
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