売却コラム第10回 売却にかかる費用はどういうものがあるか?

2024年05月09日

 

不動産を売却する理由はいろいろあると思いますが、その売却代金は自宅の買い替えなど使い道が決まっていることが多いでしょう。

ところが、売却代金は全て手元に入るのではありません。不動産の売却にはいろんな費用がかかります。売却代金=もらえるお金、ではないのです。

 

簡単な図にすると

 

売買代金 - 売却費用 - ローン返済(あれば) = 手元に残るお金

 

こんな感じです。

それに、費用は売却方法によっても変わります。ここを見誤ると、資金計画が大きく変わってきますので、要注意です。

 

主な費用を挙げてみます。

・仲介手数料

・抵当権(根抵当権)抹消費用

・売買契約書の印紙税

・測量費用

・建物解体費用

・譲渡所得税

・その他、諸々の費用

 

項目を挙げるだけでは分かりませんよね。

順番に説明します。

 

●仲介手数料

 不動産の売買の仲介をしてくれる不動産業者に支払う手数料です。

 仲介手数料は成功報酬なので、仲介を数社に頼んだとしても、売買を決めてくれた業者にだけ支払います。また、法律で手数料の上限も決められています。

 

●抵当権(根抵当権)抹消費用

 売却する土地建物の購入で住宅ローンを借りていて、まだ残高がある場合や完済していても抵当権を抹消していない場合は、抵当権の抹消費用がかかります。

登録免許税が不動産1つにつき1,000円(土地と建物だと2,000円)と、抹消手続きを依頼する司法書士の費用が掛かります。

 

●売買契約書の印紙税

 不動産の売買契約書には、収入印紙の添付が必ず必要です。収入印紙は郵便局で買えます。まれに格安チケットショップで取り扱っていることもありますので、それが見つかれば少し節約できますね。

【主な印紙税の表】

契約書の金額

印紙代

軽減後の印紙代

100万円超、500万円以下

 2,000円

1,000円

500万円超、1000万円以下

10,000円

5,000円

1000万円超、5000万円以下

20,000円

10,000円

5000万円超、1億円以下

60,000円

30,000円

1億円超   、5億円以下

100,000円

60,000円

契約金額の記載が無い場合

   200円

   200円

 それから、平成30年3月31日までは印紙税の軽減処置があります。

 それが表の一番右の金額です。

 

●測量費用

測量費用は売却する土地の面積や隣地との境界線が明確でない場合に発生します。

都市部に住んでいる方は「そんなこと無いでしょ」と思うかもしれませんが、古い土地ほど登記簿や測量図が明確になっていないことが多く、そのため隣地との境界線がハッキリせず、実測が必要になることが意外と発生するのです。

境界線がハッキリしない場合は隣地所有者との合意も必要で、「境界確認書」を交わすなどの手続きも必要になることもありますので、結構注意が必要です。

 

●建物解体費用

建物解体費用は、売買条件に建物解体が入る場合に必要です。これは条件次第ではありますが、あり得ないことではありません。

 

●譲渡所得税

 不動産を売却して利益が出た場合、利益に対して税金がかかります。

 それが譲渡所得税で、確定申告が必要です。確定申告をすれば控除もあります。

 

●その他、諸々の費用

・住宅ローン関連費用

   住宅ローンがあれば、その残額を返済する必要があります。残ったまま不動産の売却はできません。また、一括返済になるので銀行の手数料も必要です。

   一括返済手数料は銀行によって異なります。大体、3,000円~5,000円程度です。

各種清算金

   不動産の売買の際には、いくつか清算するものが出ます。固定資産税やマンションの管理費用などです。両方とも、買い手と引き渡し日を基準に案分しますので、先に支払っていれば手元に戻ってきて、支払いがまだであれば、自分の持ち分を支払います。

 

いかがでしょうか。いろんな費用がありますね。

費用はご自宅の買い替えなどに結構影響します。いざ買い替えを計画しても、気が付くと「100万円足りない!」では大変です。

 

費用については、仲介をする不動産業者がしっかり説明してくれますが、ご自分でも把握しておけば計画を立てやすいです。

 

 

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