抵当権の抹消とは、住宅ローンを完済した後に、不動産に設定されている抵当権を登記簿から削除する手続きのことです。
不動産を売却する場合は、買主様へ所有権を移転するため、原則として決済日に住宅ローンを完済し、抵当権を抹消します。
抵当権とは、住宅ローンなどの融資を受ける際に、金融機関が不動産に設定する担保権のことです。
万が一、住宅ローンの返済ができなくなった場合に、金融機関が担保となっている不動産から債権を回収できるようにするための権利です。
不動産を売却する場合、買主様は抵当権が付いていない状態で不動産を取得することになります。
そのため、住宅ローンを完済したうえで、抵当権抹消登記を行うことが売却の条件となります。
抵当権が残ったままでは、通常は売買を完了することができません。
① 売却代金を受け取る
決済日に買主様から残代金を受け取ります。
② 住宅ローンを完済する
受け取った売却代金で住宅ローンを返済します。
③ 抵当権抹消登記
司法書士が法務局へ抵当権抹消登記を申請します。
④ 所有権移転登記
買主様への所有権移転登記を行い、不動産売買が完了します。
抵当権抹消登記には、登録免許税や司法書士への報酬などが必要になります。
費用は不動産の数や内容によって異なりますので、事前に司法書士へ確認すると安心です。
「住宅ローンを完済したから、抵当権も自動的に消えている」と思われる方がいらっしゃいます。
しかし、住宅ローンを完済しただけでは抵当権は登記簿から消えません。
抵当権を抹消するためには、法務局で抵当権抹消登記を行う必要があります。
当社では、住宅ローンが残っている不動産の売却も数多くお手伝いしております。
決済日には、金融機関・司法書士・買主様・仲介会社が連携し、安全に売却手続きを進めますので、お客様ご自身で複雑な手続きを行う必要はほとんどありません。
抵当権抹消の手続きや必要な費用についても事前に分かりやすくご説明し、安心して売却していただけるようサポートしております。


