はい。相続人が複数いる場合でも不動産を売却できます。ただし、相続した不動産全体を売却するには、原則として関係する相続人全員の合意が必要です。
遺言書で不動産を取得する方が指定されている場合を除き、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するのか、または共有で相続するのかを決めます。
その後、協議の内容に基づいて相続登記を行い、売却手続きを進めるのが一般的です。
相続人が複数いる場合は、まず有効な遺言書があるかを確認します。遺言書があり、不動産を取得する方が指定されている場合は、原則としてその内容に従って手続きを進めます。
遺言書がない場合や、遺言書だけでは取得者を確定できない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、相続財産を誰がどのように取得するかを、相続人全員で話し合って決める手続きです。全員が合意した内容を遺産分割協議書にまとめ、相続登記などに使用します。
相続人が複数いる不動産を売却する場合は、主に次の方法があります。
遺産分割協議で一人の相続人が不動産を取得し、その方の名義へ相続登記を行ってから売却します。売却後の代金を他の相続人へ分ける場合は、税務上の取扱いも含めて事前に専門家へ確認することが大切です。
複数の相続人が共有で相続登記を行い、共有者全員が売主として売買契約を締結します。売却条件や手続きについて、共有者全員の意思をそろえる必要があります。
相続人が遠方に住んでいる場合でも、全員が同じ日に同じ場所へ集まらなければ売却できないわけではありません。
遺産分割協議書などを郵送で取り交わしたり、売買契約や決済について代理人を選任したりする方法があります。ただし、本人確認や委任状などが必要になるため、不動産会社や司法書士と事前に手続きを確認します。
相続人の一人が売却に反対している場合や、売却価格、代金の分け方などについて合意できない場合は、不動産全体の売却を進めることが難しくなります。
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停などを検討することがあります。法的な判断が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
共有持分だけを第三者へ売却する方法もありますが、不動産全体を売却する場合より買主が限られ、相続人間の関係がさらに複雑になる可能性があります。安易に進めず、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
不動産を売却した後に、売却代金をどのように分けるかも重要です。
単純に法定相続分で分けるとは限りません。遺言書や遺産分割協議の内容に基づき、仲介手数料、登記費用、測量費用、家財処分費用などを差し引いた後の金額を、どのように分配するか確認しておきます。
一人が不動産を取得して売却代金を他の相続人へ渡す場合は、遺産分割の方法や支払い方によって税務上の取扱いが変わる可能性があります。事前に税理士へ確認すると安心です。
例えば、兄弟姉妹が実家を相続し、全員が売却を希望していても、「誰の名義にするのか」「いくらで売り出すのか」「家財処分費用を誰が負担するのか」などを決めていないケースがあります。
これらを曖昧なまま進めると、購入申込みが入った後に意見がまとまらず、売却の機会を逃す可能性があります。
相続人全員で売却方針や最低希望価格、費用負担、代金の分け方を事前に確認しておくことが、円滑な売却につながります。
都城市・三股町で相続人が複数いる不動産を売却する場合は、販売を始める前に、関係する相続人全員の意思を確認することが大切です。
当社では、相続登記前の段階でも売却相談や査定を承っています。相続人の人数、遺言書の有無、現在の登記名義、売却後の代金の分け方などを確認し、売却までに必要な手続きを整理します。
相続人が遠方にお住まいの場合も、司法書士などの専門家と連携し、できるだけご負担の少ない進め方をご提案します。相続人同士で意見がまとまっていない場合は、まず現在の状況をお聞かせください。


