はい。相続した不動産は売却することができます。ただし、売却するためには、原則として相続登記(名義変更)を済ませておく必要があります。
また、相続した不動産には税制上の特例が利用できる場合もありますので、売却前に確認しておくことが大切です。
① 相続人を確認する
遺言書の有無や戸籍を確認し、誰が相続人になるのかを確認します。
② 遺産分割協議を行う(必要な場合)
相続人が複数いる場合は、誰が不動産を取得するのかを決めます。
③ 相続登記(名義変更)を行う
法務局で相続登記を行い、不動産の名義を相続人へ変更します。
④ 不動産査定・売却活動
現在の市場価格を確認し、売却活動を開始します。
⑤ 売買契約・決済・引渡し
買主様と契約を締結し、決済・引渡しを行います。
相続した不動産を売却するためには、原則として相続登記を済ませておく必要があります。
現在は相続登記が義務化されていますので、相続したまま名義変更をせずに放置しないことが大切です。
相続登記については、司法書士へ依頼される方が多くいらっしゃいます。
相続した不動産の売却では、「相続した空き家の3,000万円特別控除」などの税制特例が利用できる場合があります。
適用には細かな条件がありますので、売却前に確認しておくことをおすすめします。
「相続した実家を空き家のまま数年間放置している」というご相談は非常に多くあります。
空き家を所有していると、固定資産税や建物の維持管理費がかかるほか、老朽化や近隣への影響が問題となることもあります。
そのため、売却する予定がある場合は、できるだけ早めに査定を受けることをおすすめします。
当社では、都城市・三股町を中心に、相続した不動産の売却相談を数多く承っております。
査定だけではなく、「相続登記がまだ終わっていない」「兄弟で共有名義になっている」「空き家を解体した方がいいのか分からない」といったご相談にも対応しております。
また、司法書士・税理士・土地家屋調査士・解体業者などの専門家とも連携しておりますので、相続手続きから売却までワンストップでサポートいたします。


