相続した空き家を売却した場合の特例はありますか?

相続した空き家を売却した場合、一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。ただし、すべての相続空き家が対象になるわけではありません。建築時期、売却期限、売却価格、相続後の利用状況などを、売却前に確認することが大切です。
回答

はい。相続した空き家を売却した場合、一定の要件を満たすことで、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」を利用できる場合があります。

この特例が適用されると、不動産の売却によって利益が出た場合でも、譲渡所得税や住民税を軽減できる可能性があります。

ただし、相続した空き家であれば自動的に適用される制度ではありません。建物の建築時期、被相続人の居住状況、相続後の利用状況、売却期限、売却価格など、複数の要件を満たす必要があります。

相続した空き家の特例とは

正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。

亡くなられた方が一人で住んでいた一定の住宅とその敷地を相続し、期限内に一定の要件を満たして売却した場合に、売却による譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。

課税対象となる譲渡所得のイメージ
譲渡所得 - 特別控除額 = 課税対象額

控除の対象となるのは売却価格そのものではなく、取得費や売却費用などを差し引いて計算した譲渡所得です。

控除額は最高3,000万円です

原則として、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。

ただし、令和6年1月1日以後の売却で、対象となる家屋と敷地を相続または遺贈により取得した相続人が3人以上いる場合は、各相続人の控除限度額が最高2,000万円となります。

控除額の確認
  • 対象不動産を取得した相続人が1人または2人の場合:最高3,000万円
  • 対象不動産を取得した相続人が3人以上の場合:1人につき最高2,000万円
特例を利用するための主な要件

代表的な要件は次のとおりです。実際には個別の状況に応じた確認が必要になります。

  • 相続または遺贈により、亡くなられた方の居住用家屋とその敷地を取得していること。
  • 家屋が昭和56年5月31日以前に建築されていること。
  • 区分所有建物登記がされたマンションなどではないこと。
  • 原則として、相続開始の直前に亡くなられた方が一人で住んでいたこと。
  • 相続後から売却まで、家屋や敷地を居住、賃貸、事業などに使用していないこと。
  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
  • 売却代金が1億円以下であること。
  • 親子、夫婦など特別な関係にある方への売却ではないこと。
  • 必要な書類を添えて確定申告を行うこと。
現在の制度上の適用期限

現在の制度では、令和9年(2027年)12月31日までに行われる一定の売却が対象とされています。

ただし、制度全体の期限とは別に、個々の相続については、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。

期限を過ぎると、他の要件を満たしていても特例を利用できない可能性があります。相続した空き家の売却を検討されている場合は、早めに相続日と売却期限を確認してください。

建物を残して売る場合と解体して売る場合

対象となる古い家屋は、耐震性を確認する必要があります。主に次のような方法があります。

耐震基準を満たす家屋として売却する

家屋を残して売却する場合は、原則として一定の耐震基準を満たす必要があります。

家屋を解体して敷地を売却する

相続した家屋を解体し、一定の要件を満たした敷地として売却する方法があります。

売却後に買主様が耐震改修または解体する

令和6年1月1日以後の売却では、売却した年の翌年2月15日までに買主様が耐震改修または家屋の全部を解体することで、対象となる場合があります。

売却後に買主様が工事を行う方法では、買主様の協力が必要です。工事期限や必要書類を明確にするため、売買契約書へ特約を設けるなど、事前に慎重な準備が必要です。

老人ホームへ入所していた場合

亡くなられた方が相続開始の直前に老人ホームなどへ入所していた場合でも、要介護認定等を受けていたことや、入所後も家屋が一定の状態で保たれていたことなどの要件を満たせば、特例の対象となる可能性があります。

一方で、老人ホームではなく親族の家や一般の賃貸住宅へ転居し、そこで亡くなられた場合などは、対象とならないことがあります。

入所していた施設の種類、要介護認定等の時期、空き家の利用状況などを確認する必要があります。

相続後に使用すると対象外になる場合があります

相続してから売却するまでの間に、相続人や第三者が居住したり、賃貸したり、事業に使用したりすると、原則として特例を利用できなくなる可能性があります。

「売却するまでの間だけ貸したい」「親族に住んでもらいたい」と考えている場合は、先に税理士や税務署へ確認してください。

特例を利用する可能性がある場合は、相続後の空き家の使い方を決める前に相談することが重要です。

市区町村の確認書が必要です

特例の適用を受けるためには、原則として、対象不動産の所在地を管轄する市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、確定申告書へ添付します。

確認書を取得する際には、被相続人の居住状況、相続後の空き家の状態、解体の時期などを確認できる書類が必要になります。

確認書が交付されたことだけで、税務上のすべての要件を満たすことが確定するわけではありません。最終的な適用の可否は、税務署が申告内容に基づいて判断します。

特例を利用するには確定申告が必要です

特例は自動的に適用されるものではありません。不動産を売却した年の翌年に、必要書類を添えて確定申告を行う必要があります。

特別控除によって課税される譲渡所得がなくなる場合でも、特例の適用を受けるためには確定申告が必要です。

主な確認書類の例
  • 譲渡所得の内訳書
  • 登記事項証明書など
  • 被相続人居住用家屋等確認書
  • 売買契約書の写し
  • 耐震基準を満たすことを証明する書類(必要な場合)
  • 解体の事実や時期を確認できる書類(必要な場合)
よくあるケース

例えば、ご両親のうち最後に一人で住んでいた方が亡くなり、昭和56年5月31日以前に建築された実家を相続したケースがあります。

相続後に誰も住まず、賃貸にも使用していない場合は、建物の耐震性、解体の方法、売却期限、売却価格などを確認することで、特例を利用できる可能性があります。

一方で、相続後に親族が住んだ、賃貸した、売却期限を過ぎた、家屋と敷地の取得関係が要件と合わないなどの事情により、対象外となる場合もあります。

拓新リアルティ不動産からのアドバイス

相続した空き家の特例を利用できるかどうかは、売却する前の進め方によって変わることがあります。

特に、建物を先に解体するのか、古家付きで売却するのか、買主様に解体してもらうのかによって、必要な契約条件や書類が異なります。特例だけを理由に先に解体すると、売却条件や費用面で不利になる場合もあります。

当社では、都城市・三股町の相続不動産について、建物の状態、土地としての需要、解体費用、売却時期などを確認し、売却方法をご提案します。

税制特例の最終的な適用判断や申告については、税理士または税務署へご確認いただきます。売却後では対応できない場合もありますので、相続した空き家を売却する前にご相談ください。

まとめ
  • 相続した空き家には、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
  • 対象不動産を取得した相続人が3人以上の場合は、1人につき最高2,000万円となります。
  • 昭和56年5月31日以前に建築された一定の家屋が対象です。
  • 相続後に居住、賃貸、事業などへ使用していないことが原則です。
  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
  • 現在の制度では、令和9年12月31日までに行う一定の売却が対象です。
  • 家屋の耐震改修または解体が必要となる場合があります。
  • 市区町村の確認書を取得し、確定申告を行う必要があります。
  • 売却方法を決める前に、税理士や税務署へ適用要件を確認することが大切です。
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