はい。田や畑などの農地も売却できます。ただし、農地として売却する場合は、原則として農業委員会の許可が必要です。住宅用地や事業用地として売却する場合は、農地転用の許可または届出などが必要になります。
農地として売却する場合は、買主様が取得後に適切に耕作できるかなどについて審査されます。そのため、一般の宅地と比べると購入できる方が限られる場合があります。
また、住宅用地などへ転用して売却したい場合でも、すべての農地を自由に転用できるわけではありません。農地の場所や区域指定、周辺の農業環境などによって、転用できない場合や手続きに時間がかかる場合があります。
農地とは、田や畑など、耕作の目的に使用されている土地をいいます。
登記簿上の地目が「田」または「畑」と記載されている土地が代表的ですが、農地に該当するかどうかは、登記簿の地目だけではなく、現地の利用状況も含めて判断されることがあります。
現在は耕作しておらず、雑草が伸びた状態であっても、農地として取り扱われる場合があります。「何年も使っていないから宅地として売れる」とは限りません。
農地の売却方法は、大きく分けると次の2つです。
買主様が取得後も田や畑として耕作する方法です。原則として、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
買主様が住宅、駐車場、店舗、資材置場など、農業以外の目的で利用する方法です。売買を伴う農地転用では、原則として農地法第5条の許可または届出などが必要です。
農地を農地として売却する場合は、原則として農地法第3条の許可を受ける必要があります。
農地法第3条の許可では、買主様やその世帯員などが、取得する農地を含めて適切に耕作できるか、農作業へ継続して従事できるかなどが確認されます。
そのため、農業を行う予定のない方が、単に資産として農地を購入することは難しい場合があります。
耕作目的の農地売買は、農業委員会の許可を受けずに売買契約を交わしただけでは、所有権移転の効力が生じないことがあります。買主様が見つかっても、許可を受けられるかを確認してから進める必要があります。
農地のまま売却する場合は、誰にでも自由に売却できるわけではありません。
買主様が農地を取得し、取得後に適切に耕作すると認められる必要があります。個人だけでなく法人が取得する場合にも、農地法上の要件を確認する必要があります。
なお、以前設けられていた農地取得の下限面積要件は廃止されていますが、耕作や農作業への従事など、その他の許可要件がなくなったわけではありません。
農地を住宅用地、店舗用地、駐車場、資材置場などとして売却できる場合もあります。
ただし、農地を農業以外の用途に変更することを「農地転用」といい、売買を伴う場合は、原則として農地法第5条の許可または届出などが必要です。
農地転用ができるかどうかは、農地の場所、周辺農地への影響、道路や排水の状況、農業振興地域の指定などによって判断されます。
住宅が建てられる可能性があっても、農地転用の手続きとは別に、都市計画法、建築基準法、道路、排水などの確認が必要です。
農地転用の手続きは、その農地がどの区域にあるかによって異なります。
一定の要件を満たす場合は、農業委員会への届出によって転用できることがあります。
原則として農地転用の許可が必要となり、農地の種類や場所によっては転用が認められないことがあります。
農業上の利用を確保する区域として指定されている農地で、原則として転用が厳しく制限されています。転用を検討する場合は、農用地区域からの除外手続きが必要になることがありますが、必ず除外できるとは限りません。
農地のご相談では、「青地」「白地」という言葉が使われることがあります。
一般に「青地」と呼ばれる農地は、農業振興地域内の農用地区域に指定された農地を指し、農業利用を優先するため転用が厳しく制限されています。
「白地」と呼ばれる土地は、農業振興地域内にあっても農用地区域に含まれていない土地などを指すことがあります。ただし、白地であれば自由に転用できるという意味ではありません。
農地転用の可否は、区域の呼び方だけで判断せず、農業委員会や関係部署へ確認する必要があります。
相続した田や畑も売却できます。
ただし、実際に売却して買主様へ所有権を移転するためには、原則として相続登記を完了させる必要があります。
また、相続によって農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出が必要になります。
相続人が複数いる場合は、誰が農地を取得するのか、売却代金をどのように分けるのかなどを、遺産分割協議で整理します。
相続登記前や遺産分割協議前でも、農地の査定や売却方法について相談することは可能です。
現在耕作していない農地でも売却相談は可能です。
ただし、雑草や樹木が繁茂している、水路や進入路が使えない、農業用施設が壊れているなど、農地として利用するために費用がかかる場合は、購入希望者が限られる可能性があります。
農地の状態によっては、草刈りや伐採を行った方が現地を確認しやすくなりますが、必ず査定前にすべて整備する必要はありません。
作業費用をかける前に、農地としての需要や転用の可能性を確認することをおすすめします。
農地の価格は、単に面積だけで決まるものではありません。
農地としてしか利用できない土地と、住宅用地などへの転用が見込める土地では、価格が大きく異なる場合があります。
ただし、転用できる可能性があるだけで、宅地と同じ価格で売却できるとは限りません。造成、道路、上下水道、排水、許可手続きなどに必要な費用も考慮されます。
農地の売買では、農地法上の許可が得られる前に売買契約を締結することがあります。
その場合は、必要な許可等が得られることを契約の条件とし、許可を受けられなかった場合に契約をどのように取り扱うかを定めておくことが重要です。
転用を前提とする場合は、農地転用だけでなく、建築や開発、道路、排水などの手続きが可能かどうかも確認します。
単に「住宅が建てられると思っていた」という理由だけで契約を進めると、後から計画を実現できないことが判明する可能性があります。
購入希望者がすぐに見つからない場合は、農地を売却するだけでなく、地域の農業者へ貸す方法や、農地中間管理機構へ相談する方法もあります。
農地中間管理機構は、農地を貸したい所有者から農地を借り受け、地域の担い手などへ貸し付ける仕組みです。
農地を今後使用する予定がない場合でも、売却だけに限定せず、貸付けを含めて検討することで、農地の管理負担を減らせる場合があります。
例えば、相続した畑について、「道路沿いなので住宅用地として高く売れるのではないか」とご相談をいただくことがあります。
しかし、調査をすると農用地区域に指定されている、排水先を確保できない、建築に必要な道路条件を満たしていないなどの理由から、すぐには住宅用地として売却できない場合があります。
一方で、区域や道路、排水などの条件を確認した結果、農地転用を前提として購入希望者を探せる場合もあります。
農地は、見た目だけでは売却方法を判断できません。先に高額な造成や草刈りを行うのではなく、法令上の条件と需要を確認することが大切です。
都城市・三股町の田や畑を売却する場合は、最初に農地の区域指定や現在の利用状況を確認することが重要です。
当社では、農地として売却する方法と、農地転用を前提として売却する方法を分けて検討し、それぞれの可能性や注意点をご説明します。
農地のまま売却する場合は、購入できる方が限られることを踏まえ、周辺の農業者や農業法人などの需要を確認します。
転用を前提とする場合は、農業委員会や関係部署へ確認し、農地転用だけでなく、道路、排水、建築、造成などの条件も整理します。
相続登記が終わっていない、長期間耕作していない、草木が伸びている、境界が分からないといった場合でもご相談いただけます。費用をかけて整備する前に、まず現在の状態をお知らせください。


