土地の境界が分からなくても売却できますか?

土地の境界標が見当たらない場合や、どこまでが自分の土地か分からない場合でも、査定や売却相談は可能です。ただし、境界が不明確なまま売却すると、土地の面積や利用範囲をめぐって買主様や隣接地所有者とのトラブルにつながることがあります。測量が必要かどうかは、土地の状況や売買条件を確認して判断します。
回答

はい。土地の境界が分からない場合でも、査定や売却相談はできます。ただし、実際に売却する際には、境界の状況を確認し、必要に応じて土地家屋調査士による測量や隣接地所有者との境界確認を行います。

境界標が見当たらないからといって、必ず測量をしなければ売却できないとは限りません。既存の測量図や過去の境界確認書などによって、境界を確認できる場合もあります。

一方で、境界について隣接地所有者との認識が異なる場合や、土地の一部を分けて売却する場合などは、売却前に測量や境界確認が必要となる可能性が高くなります。

先に確認しておきたいこと
  • 境界が分からない状態でも査定・売却相談は可能です。
  • 境界標がないことと、境界で争いがあることは異なります。
  • 既存の測量図や境界確認書で確認できる場合があります。
  • 物件によっては、売却前に境界確定測量が必要です。
  • 隣地へ建物、塀、樹木などが越境していないかも確認します。
  • 測量を依頼する前に、必要性と費用を確認することが大切です。
土地の境界とは何ですか?

土地の境界を考える際には、「筆界」と「所有権界」という言葉があります。

筆界

法務局に登記されている一筆の土地と、隣の土地を区画する公法上の境界です。当事者同士の合意だけで自由に移動させることはできません。

所有権界

土地の所有権がどこまで及ぶかを示す私法上の境界です。通常は筆界と一致していますが、土地の一部を売買した後に分筆していない場合など、一致しないことがあります。

単に境界標が見つからないだけなのか、隣接地所有者との間で境界について認識の違いがあるのかによって、必要な対応は異なります。

境界が不明でも査定できます

査定では、登記事項証明書、公図、地積測量図、固定資産税の課税明細書、現地の状況などを確認します。

境界標がすべて確認できなくても、登記面積や既存資料を基に査定価格の目安をご案内することは可能です。

ただし、査定時に想定していた土地の範囲と、後日確認された境界が異なる場合は、利用できる面積や査定価格が変わる可能性があります。

最初に確認したい書類

土地の境界を確認するため、次のような書類が残っていないか探してみましょう。

  • 地積測量図
  • 確定測量図・現況測量図
  • 境界確認書・筆界確認書
  • 隣接地所有者との立会確認書
  • 購入時の売買契約書・重要事項説明書
  • 公図
  • 過去の分筆・合筆に関する書類
  • 境界標を撮影した写真

古い書類でも、境界の経緯を確認するために役立つことがあります。内容を確認する前に処分しないようにしましょう。

境界確定測量とは何ですか?

境界確定測量とは、土地家屋調査士などが資料調査と現地測量を行い、隣接地所有者などの立会いを得ながら、土地の境界を確認する手続きです。

境界の確認後は、境界標を設置し、測量図や境界確認書などを作成するのが一般的です。

道路や水路などの公有地に接している場合は、市役所などの関係機関との立会いや確認が必要になることもあります。

測量を検討した方がよい主なケース
  • 境界標が見当たらず、土地の範囲を確認できない。
  • 古い測量図しかなく、現在の状況と一致しているか分からない。
  • 登記面積と実際の面積に差がある可能性がある。
  • 隣接地所有者と境界について認識が異なる。
  • 土地の一部を分筆して売却する。
  • 塀、建物、屋根、樹木などの越境が疑われる。
  • 買主様や金融機関から境界の明示を求められている。
  • 将来のトラブルを避けるため、境界を明確にして引き渡したい。
売却には必ず確定測量が必要ですか?

すべての土地売却で、必ず境界確定測量を行わなければならないわけではありません。

既存の境界標や測量図で土地の範囲を確認できる場合や、買主様が現在の状況を理解したうえで購入する場合には、新たな確定測量を行わずに売却できることがあります。

ただし、測量を行わない場合は、境界をどのように取り扱うのか、売主様が境界を明示するのか、実測面積と登記面積の差を精算するのかなどを売買契約書で明確にする必要があります。

測量費用と期間はどのくらいですか?

測量費用や期間は、土地の面積や形状、隣接地の数、道路・水路との接し方、既存資料の有無などによって異なります。

隣接地所有者が遠方に住んでいる場合、相続登記が終わっていない場合、所有者が分からない場合などは、通常より時間がかかることがあります。

重要

測量を行えば、その費用をすべて売却価格へ上乗せできるとは限りません。売却に必要かどうかを確認し、土地家屋調査士から見積りを取得してから依頼しましょう。

隣接地所有者と合意できない場合

隣接地所有者と境界について意見が一致しない場合は、通常の境界確認だけでは解決できないことがあります。

法務局には、土地の所有者などの申請に基づき、登記されたときの筆界の位置を明らかにする「筆界特定制度」があります。

ただし、筆界特定制度は所有権がどこまで及ぶかを最終的に決める制度ではありません。所有権をめぐる争いがある場合は、土地家屋調査士、弁護士、法務局などへ相談する必要があります。

境界確認とあわせて越境物も確認します

土地の境界を確認する際は、建物、屋根、雨どい、塀、給排水管、庭木などが境界を越えていないかも確認します。

売主様側から隣地へ越境している場合と、隣地側から売却する土地へ越境している場合の両方があります。

すぐに撤去できない場合は、隣接地所有者と将来の撤去や再建築時の対応について確認書を取り交わし、その内容を買主様へ説明することがあります。

よくあるケース

例えば、相続した土地について、「昔からあるブロック塀が境界だと思うが、境界標や測量図が見つからない」というご相談があります。

このような場合でも、最初に登記資料や現地を確認し、査定価格をご案内することは可能です。

そのうえで、既存資料だけで売却できるのか、現況測量や境界確定測量が必要なのか、買主様が決まってから測量を行うのかを検討します。

境界が不明だからといって売却を諦める必要はありませんが、購入申込みが入った後に問題が判明すると、契約や引渡しが遅れる可能性があります。早めに資料と現地の状況を確認することが大切です。

拓新リアルティ不動産からのアドバイス

都城市・三股町の土地について、境界標が見当たらない、測量図がない、隣接地との境に古い塀があるといった場合でも査定をご依頼いただけます。

当社では、登記資料や現地の境界標、塀、建物、庭木などを確認し、売却前に測量が必要かどうかをご説明します。

測量が必要な場合は、土地家屋調査士と連携し、必要な作業、費用、期間を確認しながら売却のスケジュールを検討します。

すべての土地で高額な確定測量が必要とは限りません。測量を依頼する前に、まず現在残っている資料と現地の状態を確認させてください。

まとめ
  • 土地の境界が分からなくても、査定や売却相談は可能です。
  • 境界標がない場合でも、既存資料から確認できることがあります。
  • すべての土地売却で、確定測量が必須となるわけではありません。
  • 境界争いや分筆売却などがある場合は、測量が必要となる可能性があります。
  • 建物、塀、庭木などの越境も確認することが大切です。
  • 隣接地所有者と合意できない場合は、筆界特定制度などを検討できる場合があります。
  • 測量を依頼する前に、必要性、費用、期間を確認しましょう。
関連するQ&A
  • 土地だけでも売却できますか?
  • 境界確定測量は必要ですか?
  • 測量費用は誰が負担しますか?
  • 隣地との間に越境があっても売却できますか?
  • 土地を分筆して売却できますか?
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