売却時の広告費用は必要ですか?

「売却すると広告費を請求されるのでは?」と心配されるお客様は少なくありません。結論から申し上げますと、通常の販売活動で必要となる広告費用は、売主様にご負担いただくことはありません。このページでは、不動産売却時の広告費用について詳しくご説明します。
回答

通常の販売活動で必要となる広告費用は、売主様にご負担いただくことはありません。

当社では、自社ホームページへの掲載、レインズへの登録、購入希望者への物件紹介など、通常の販売活動に必要な広告費用は当社が負担しております。

そのため、査定をご依頼いただいた後や媒介契約を締結した後に、「広告費を請求します」とご請求することはありませんので、ご安心ください。

通常の販売活動に含まれるもの

当社では、売却をご依頼いただいた物件について、次のような販売活動を行っています。

  • 自社ホームページへの掲載
  • レインズへの登録(媒介契約の種類によります。)
  • 購入希望者への物件紹介
  • 販売図面・資料の作成
  • お問い合わせ対応
  • 内覧の立会い・ご案内

これらの通常の販売活動にかかる費用は、仲介手数料の中に含まれておりますので、別途広告費をいただくことはありません。

ポイント
  • 通常の広告費用は売主様のご負担はありません。
  • ホームページ掲載も無料です。
  • 販売図面の作成費用も必要ありません。
  • お問い合わせ対応や内覧対応も仲介業務に含まれます。
  • 広告費を理由に追加請求されることは通常ありません。
例外として費用が発生する場合

宅地建物取引業法では、通常の販売活動を超える特別な広告や販売活動を売主様が希望された場合には、その実費をご負担いただくことがあります。

例えば、

  • 全国紙や専門誌へ大きな広告を掲載したい。
  • 新聞折込チラシを大量に配布したい。
  • 特別な映像撮影やドローン撮影を希望する。
  • 売主様の特別なご要望による広告活動を行う。

このような場合は、事前に内容や費用をご説明し、売主様のご承諾をいただいた場合に限り実施いたします。

よくあるご質問

「売れなかったら広告費を請求されますか?」というご質問をいただくことがあります。

通常の媒介契約では、そのようなことはありません。当社では、通常の販売活動に必要な広告費を売主様へご請求することはありません。

拓新リアルティ不動産からのアドバイス

当社では、売却をご依頼いただいたお客様へ通常の広告費用をご請求することはありません。

また、「広告費無料」と言うだけではなく、お客様へ定期的に販売状況をご報告し、お問い合わせ件数や内覧状況を共有しながら、より良い販売方法をご提案しております。

売主様に安心して売却活動をお任せいただけるよう、費用についても事前に分かりやすくご説明いたします。不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

まとめ
  • 通常の広告費用は売主様のご負担はありません。
  • ホームページへの掲載も無料です。
  • 販売図面の作成や内覧対応も仲介業務に含まれます。
  • 特別な広告を売主様が希望した場合のみ、実費をご負担いただく場合があります。
  • 広告費について不明な点は、媒介契約前に確認しておきましょう。
関連するQ&A
  • 仲介手数料はいくらですか?
  • どのような売却活動を行いますか?
  • 売却にはどのような費用がかかりますか?
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