通常の販売活動で必要となる広告費用は、売主様にご負担いただくことはありません。
当社では、自社ホームページへの掲載、レインズへの登録、購入希望者への物件紹介など、通常の販売活動に必要な広告費用は当社が負担しております。
そのため、査定をご依頼いただいた後や媒介契約を締結した後に、「広告費を請求します」とご請求することはありませんので、ご安心ください。
当社では、売却をご依頼いただいた物件について、次のような販売活動を行っています。
これらの通常の販売活動にかかる費用は、仲介手数料の中に含まれておりますので、別途広告費をいただくことはありません。
宅地建物取引業法では、通常の販売活動を超える特別な広告や販売活動を売主様が希望された場合には、その実費をご負担いただくことがあります。
例えば、
このような場合は、事前に内容や費用をご説明し、売主様のご承諾をいただいた場合に限り実施いたします。
「売れなかったら広告費を請求されますか?」というご質問をいただくことがあります。
通常の媒介契約では、そのようなことはありません。当社では、通常の販売活動に必要な広告費を売主様へご請求することはありません。
当社では、売却をご依頼いただいたお客様へ通常の広告費用をご請求することはありません。
また、「広告費無料」と言うだけではなく、お客様へ定期的に販売状況をご報告し、お問い合わせ件数や内覧状況を共有しながら、より良い販売方法をご提案しております。
売主様に安心して売却活動をお任せいただけるよう、費用についても事前に分かりやすくご説明いたします。不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


