一概に更地の方が売りやすいとは限りません。建物を利用したい買主様が見込める場合や、売主様が解体費用を先に負担したくない場合は、古家付き土地として販売する方法が適しています。一方、建物の老朽化が著しく、土地を探している方が多い地域では、更地の方が検討されやすい場合があります。解体前に両方の販売方法を比較することが重要です。
古家付き土地と更地のどちらが売りやすいかは、物件によって異なります。古い建物であっても利用したい買主様がいる場合は、古家付きのまま売却した方が有利です。一方、建物の利用が難しく、土地としての需要が高い場合は、更地にした方が購入を検討されやすくなることがあります。
建物を解体すると、土地の形状や高低差が分かりやすくなり、購入後に新築を予定している方が検討しやすくなります。
しかし、解体にはまとまった費用がかかり、その費用を売却価格へそのまま上乗せできるとは限りません。また、建物を利用したい買主様を対象にできなくなり、売却までの間の固定資産税等の取扱いが変わる可能性もあります。
そのため、査定前に解体するのではなく、まず現在の状態で査定を受け、古家付きで売る場合と更地で売る場合を比較してから判断することをおすすめします。
| 比較項目 | 古家付き土地 | 更地 |
|---|---|---|
| 事前費用 | 解体費用を先に負担せず販売できます。 | 売却前に解体費用が必要です。 |
| 購入対象者 | 建物を利用したい方と土地を探している方の両方が対象になります。 | 主に新築用の土地を探している方が対象になります。 |
| 土地の確認 | 建物があるため、土地の形状や地面の状態を確認しにくい場合があります。 | 土地の形状、高低差、日当たりなどを確認しやすくなります。 |
| 固定資産税等 | 住宅用地特例が適用されている場合があります。 | 住宅を解体すると、住宅用地特例の対象外となる可能性があります。 |
| 管理 | 売却まで建物の安全管理が必要です。 | 建物の管理は不要ですが、草刈りなど土地の管理は必要です。 |
| 主な注意点 | 建物の不具合や解体費用を買主様へ説明する必要があります。 | 解体しても売却できる保証はありません。 |
古家付き土地とは、古い建物を残したまま、土地としての価値を中心に販売する不動産です。
「古家」という法律上の明確な築年数の基準があるわけではありません。建物が古く、価格の中心が土地にある場合などに、販売上の表現として「古家付き土地」と表示されることがあります。
買主様は購入後、建物をそのまま利用する、リフォームする、または解体して新築するなどの方法を選択します。
更地とは、一般的には建物などがなく、土地をすぐに利用しやすい状態をいいます。
ただし、建物を解体しただけで、すべての土地が住宅用地として利用できるわけではありません。
接道条件、用途地域、建築基準法上の制限、上下水道、排水、高低差、擁壁などによっては、新しい建物を建築できない場合や、追加工事が必要になる場合があります。
売却前にまとまった解体費用を負担せず、現在の状態で販売を始められます。
リフォームして住みたい方、賃貸用として活用したい方なども購入対象になります。
既存建物を参考に、日当たり、駐車場、庭、隣家との距離などをイメージできます。
販売開始後に購入者の反応を確認し、必要に応じて解体条件付きの販売へ変更できます。
購入後に建物を解体する手間がなく、住宅の建築計画を立てやすくなります。
土地の形状、高低差、境界、道路との関係などを確認しやすくなります。
倒壊、雨漏り、シロアリ、残置物など、既存建物に関する不安を減らせます。
売主様と買主様のどちらが建物を解体するかを調整する必要がなくなります。
更地にすれば、必ず古家付き土地より高く売れるとは限りません。
例えば、古家付き土地の想定売却価格より、更地の想定売却価格が高くなったとしても、その差額より解体費用の方が大きければ、売主様の手元に残る金額は少なくなります。
売出価格だけではなく、解体費用、家財処分費、測量費、税負担、売却期間なども含めて比較することが大切です。
解体費用は、建物の構造や床面積だけでは決まりません。
解体を検討する場合は、見積書にどこまでの撤去作業が含まれているか、追加費用が発生する条件は何かを確認してください。
住宅が建っている土地には、一定の要件を満たすことで固定資産税や都市計画税の負担を軽減する住宅用地特例が適用されている場合があります。
住宅を解体して住宅用地ではなくなると、翌年度以降、その特例の対象外となり、土地の固定資産税等が上がる可能性があります。
解体すると税額が必ず一定の倍率になるわけではありません。土地の評価額、面積、地域、解体時期などによって異なります。解体前に都城市の資産税担当部署などへ確認することをおすすめします。
古い建物が建っていても、現在の法令では新しい建物を建築できない土地があります。
道路に接していない、接道幅が不足している、建築基準法上の道路として認められていないなどの場合は、建て替えが難しい可能性があります。
再建築できない土地の建物を先に解体すると、既存建物を利用するという選択肢も失われ、物件の価値が下がる場合があります。
解体工事を発注する前に、接道条件、用途地域、建築上の制限などを必ず確認しましょう。
登記されている建物を解体した場合は、法務局で建物滅失登記を行う必要があります。
建物の登記が残ったままでは、登記上は建物が存在している状態となり、土地の売却手続きや買主様の融資などへ影響する場合があります。
建物滅失登記は土地家屋調査士へ依頼できます。解体工事後は、解体業者から必要な証明書類を受け取り、大切に保管してください。
古家付きの状態で販売し、買主様が決まった後に、売主様の負担で建物を解体して更地で引き渡す方法もあります。
この方法であれば、販売中は建物を利用したい方と土地を探している方の両方へ紹介でき、売却の見通しが立ってから解体費用を負担できます。
ただし、売買契約書には、解体完了期限、解体範囲、地中埋設物が見つかった場合の負担、建物滅失登記、引渡し時期などを明確に定める必要があります。
建物を利用したい購入者へ紹介できなくなり、解体費用も売却価格から回収できなかったケースがあります。
解体後に再建築が難しいことが分かり、土地の利用価値が下がる場合があります。
売却まで時間がかかり、想定していなかった固定資産税等の負担が生じることがあります。
塀、庭木、家財道具、浄化槽などが別料金となり、解体費用が当初の想定より増える場合があります。
解体後に古い基礎、浄化槽、がれきなどが見つかり、追加費用の負担をめぐって問題になることがあります。
相続した実家について、「建物が古いので、解体しなければ売れないと思っていた」というご相談をいただくことがあります。
しかし、現地を確認すると、建物を修繕して利用できる可能性があり、古家付き土地または中古住宅として販売できる場合があります。
反対に、建物の老朽化が著しく、倒壊などの危険があり、周辺では新築用地を探している方が多い場合には、更地にすることで検討者が増える可能性があります。
重要なのは、「築年数が古いから解体する」と一律に決めるのではなく、建物を残した場合と解体した場合の売却条件を比較することです。
都城市・三股町で古い住宅や相続した実家を売却する場合、当社では最初から解体をおすすめするのではなく、建物を残した場合と更地にした場合を比較してご提案します。
具体的には、建物の状態、周辺の土地需要、再建築の可否、解体費用、家財処分費、固定資産税等への影響、想定される売却期間などを確認します。
売主様が解体費用を先に用意することが難しい場合は、古家付き土地として販売する方法や、購入者が決まった後に売主様の負担で解体して引き渡す方法も検討できます。
相続登記が終わっていない、家財道具が残っている、遠方に住んでいる、建物の傷みが進んでいるといった場合でもご相談いただけます。
解体や家財処分に費用をかける前に、まず現在の状態で査定をご依頼ください。


