契約不適合責任とは、引き渡された不動産が、売買契約で合意した状態に適合していない場合に問題となる売主様の責任です。買主様は、要件を満たす場合に、修補などの追完、代金減額、損害賠償、契約解除を求めることがあります。ただし、中古住宅に不具合があるだけで自動的に責任が発生するのではなく、契約内容と実際の状態が一致しているかが判断の中心になります。
契約不適合責任とは、売主様が引き渡した土地や建物が、種類、品質、数量などについて、売買契約で合意した内容に適合していない場合に負う可能性のある責任です。
例えば、売買契約上は雨漏りのない住宅として引き渡す内容であったにもかかわらず、契約時から存在していた雨漏りが引渡し後に判明した場合は、契約内容との不一致が問題になることがあります。
一方、雨漏りの場所や発生状況を契約前に具体的に説明し、買主様がその状態を理解したうえで購入した場合は、その雨漏りを含む状態を契約内容として整理できます。
したがって、築年数が古いことや不具合が存在することだけで、直ちに契約不適合責任が発生するわけではありません。
重要なのは、売買契約書、物件状況報告書、付帯設備表、重要事項説明書などを通じて、売主様と買主様がどのような状態を契約内容として合意したかです。
2020年4月1日に施行された改正民法により、従来の「瑕疵担保責任」という考え方は、「契約不適合責任」へ改められました。
従来は、通常では発見しにくい「隠れた瑕疵」があるかどうかが大きな問題となっていました。
現在は、目的物が「契約の内容に適合しているか」が判断の中心です。
| 比較項目 | 旧制度の瑕疵担保責任 | 現在の契約不適合責任 |
|---|---|---|
| 主な判断基準 | 隠れた瑕疵があるか | 契約内容に適合しているか |
| 買主様の主な権利 | 損害賠償、解除など | 追完、代金減額、損害賠償、解除など |
| 実務上の重点 | 瑕疵が隠れていたか | 契約でどのような状態を合意したか |
この変更により、売買契約書、物件状況報告書、付帯設備表などを使い、引渡し状態を具体的に定めることが、これまで以上に重要になりました。
契約内容は、売買契約書の一文だけで決まるとは限りません。
契約締結までの説明、物件に関する書面、売買価格、建物の築年数、利用目的なども含めて、売主様と買主様がどのような状態を合意したのかが問題となります。
引渡し状態、修理事項、境界、残置物、責任の範囲と期間などを定めます。
雨漏り、シロアリ被害、建物の傾き、給排水設備、境界、越境など、売主様が把握している状況を記載します。
キッチン、給湯器、エアコンなど、引き継ぐ設備の有無、故障、動作確認の状況を記載します。
法令上の制限、道路、上下水道、登記、管理関係など、宅地建物取引士が説明する重要事項を記載します。
建物状況調査報告書、測量図、修理記録、写真、見積書なども判断材料になる場合があります。
雨漏りがない住宅として契約したものの、契約時から存在していた雨漏りが引渡し後に判明した場合などです。
説明されていなかった重大な食害によって、土台や柱の補修が必要になった場合などです。
排水管の破損、漏水、詰まりなどにより、通常の使用ができない場合があります。
地中から古い基礎、浄化槽、コンクリート片などが見つかり、予定した建築に支障が生じる場合があります。
建物、塀、雨どい、給排水管などが境界を越えており、契約前の説明と異なる場合があります。
実測売買において、契約で定めた面積と実際の面積が異なる場合などです。
契約で前提とした建築や利用ができない場合に、契約内容との関係が問題になることがあります。
上記の問題が見つかったからといって、必ず契約不適合責任が認められるわけではありません。契約書の内容、事前説明、物件の築年数、売買価格、買主様の利用目的などを確認して個別に判断します。
民法では、契約不適合がある場合の買主様の権利として、主に次のものが定められています。
修理、代替物の引渡し、不足分の引渡しなどにより、契約内容に適合する状態にするよう求めるものです。不動産売買では、建物の修補が問題となることがあります。
原則として、買主様が相当の期間を定めて追完を求めても追完されない場合に、不適合の程度に応じて売買代金の減額を求めるものです。追完が不能な場合や、売主様が追完を拒絶した場合など、催告を要しないこともあります。
契約不適合によって損害が生じ、売主様の責めに帰すべき事由など、損害賠償の要件を満たす場合に請求されることがあります。
契約不適合が重大で、催告後も是正されない場合など、解除の要件を満たすときに、売買契約を解消するよう求められることがあります。契約不適合が軽微な場合など、解除できないこともあります。
買主様が希望すれば、いつでもすべての請求が認められるわけではありません。
不適合の内容、契約条件、通知時期、売主様の帰責性、追完の可否、問題の重大性など、それぞれの法的要件を確認する必要があります。
買主様が行使する権利によって、売主様の帰責事由が必要かどうかは異なります。
例えば、追完請求や代金減額請求は、損害賠償請求とは要件が異なります。
損害賠償請求については、一般的な債務不履行責任の規定が適用され、売主様の責めに帰すことができない事由による場合は、損害賠償責任を負わないことがあります。
そのため、「売主様が知らなかったから、どの請求も一切認められない」「知らなかったとしても、すべての損害を必ず負担する」と一律に判断することはできません。
契約不適合が買主様の責めに帰すべき事由によって生じた場合は、買主様が追完請求や代金減額請求を行えないことがあります。
例えば、引渡し後の不適切な工事や管理によって不具合が発生した場合は、契約時から存在していた不適合とは区別して考える必要があります。
引渡し後に問題が発生した場合は、いつから、どの場所に、どのような症状があり、誰がどのような工事を行ったのかを確認することが重要です。
民法では、種類または品質に関する契約不適合について、買主様が不適合を知った時から1年以内に、その旨を売主様へ通知しなければ、原則として追完請求などを行えなくなる旨が定められています。
ただし、売主様が引渡し時にその不適合を知っていた場合や、重大な過失によって知らなかった場合は、この1年以内の通知に関する制限が適用されないことがあります。
また、この「知った時から1年以内」という期間は、あらゆる請求権が必ず1年で消滅するという単純な意味ではありません。一般的な消滅時効や、売買契約書で定めた通知期間・責任期間も確認する必要があります。
不具合を発見した場合は、期間ぎりぎりまで待たず、場所、症状、発見日、写真などを整理し、速やかに相手方と仲介会社へ書面で連絡することが重要です。
個人の売主様と個人の買主様との売買では、契約不適合責任を負わない、または責任を負う範囲や期間を限定する特約を設けることがあります。
築年数の古い中古住宅や古家付き土地では、契約不適合責任を免責とする条件で売却されることもあります。
ただし、免責特約があれば、売主様が把握している不具合を説明しなくてもよいわけではありません。
売主様が契約不適合を知りながら買主様へ告げなかった事実や、売主様自身が第三者の権利を設定・譲渡したことによって生じた不適合などについては、免責特約を主張できない場合があります。
免責とする場合も、確認している雨漏り、シロアリ被害、設備故障、境界問題などを具体的に説明し、買主様が理解した状態で契約することが重要です。
宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない方が買主となる売買では、宅地建物取引業法による制限があります。
この場合、民法より買主様に不利となる特約は、原則として設けることができません。
ただし、契約不適合について買主様が売主へ通知すべき期間を、引渡しの日から2年以上とする特約など、法律上認められる定めがあります。
売主様が個人か不動産会社か、買主様が一般のお客様か宅地建物取引業者かによって適用される規定が異なるため、契約書を一律に判断することはできません。
現状有姿と契約不適合責任の免責は、同じ意味ではありません。
現状有姿とは、原則として売買契約時に確認された現在の状態を基本に引き渡すという考え方です。
一方、契約不適合責任の免責は、契約内容に適合しない状態が見つかった場合に、売主様が負う責任を免除または制限する取決めです。
契約書に「現状有姿」とだけ記載しても、責任の範囲がすべて明確になるとは限りません。
把握している不具合、修理する事項、修理しない事項、設備の故障、責任を負う範囲と期間などを具体的に記載することが重要です。
中古住宅には、築年数や使用に伴う経年劣化、傷、汚れ、設備の消耗などがあります。
それらが存在するだけで、すべて契約不適合になるわけではありません。
例えば、築50年の住宅を、老朽化や設備の劣化を説明したうえで、現状有姿・契約不適合責任免責の条件で売却した場合と、リフォーム済みで直ちに居住できる住宅として売却した場合では、契約で予定される品質が異なります。
売買価格、築年数、説明内容、買主様による内覧や調査の機会、契約書の記載などを踏まえて、契約内容を判断する必要があります。
売主様が不具合を知らなかったという事情だけで、契約不適合責任がすべて否定されるとは限りません。
現在の契約不適合責任では、まず、引き渡された物件が契約内容に適合しているかが問題となります。
ただし、損害賠償請求については売主様の帰責事由が問題となり、免責特約の有無、買主様からの通知時期なども関係します。
相続した住宅などで詳しい状態が分からない場合は、「異常なし」と断定せず、「相続物件のため詳細不明」「床下未調査」「設備は動作未確認」など、確認状況を正確に説明することが大切です。
一般の個人売主様が、壁や床をすべて解体し、建物内部の不具合を完全に調査してから売却しなければならないとは限りません。
しかし、売主様が把握している事実や、過去の修理・被害履歴を正確に申告することは重要です。
また、天井に雨染みがある、床が沈む、排水が頻繁に詰まるなど、明らかな症状がある場合は、その事実を不動産会社へ伝えます。
必要に応じて、建物状況調査、シロアリ調査、測量などを検討しますが、調査を行えば将来の不具合をすべて保証できるわけではありません。
引渡し後に不具合が見つかった場合は、すぐに売主様や仲介会社へ費用を請求するのではなく、まず事実関係と契約内容を確認することが大切です。
買主様が独自の判断で大規模な工事を行うと、原因や契約時からの不具合であったかを確認しにくくなる場合があります。緊急時を除き、現状を保存し、相手方へ確認の機会を設けることが重要です。
不具合が見つかったからといって、買主様が選んだ工事費用の全額を、当然に売主様へ請求できるとは限りません。
その不具合が契約不適合に当たるか、契約前から存在していたか、事前に説明されていたか、修理方法や費用が相当か、売主様へ追完の機会を与えたかなどを確認する必要があります。
中古住宅では、元の状態へ必要な範囲で修補する費用と、買主様の希望によるグレードアップ工事を区別することも重要です。
契約書を確認していない第三者の助言だけで請求を進めず、まず契約当事者と仲介会社で事実関係を整理しましょう。
契約不適合責任は、原則として売買契約の当事者である売主様と買主様との間で問題となる責任です。
仲介会社は売主ではないため、物件の修理費用を当然に負担する立場ではありません。
ただし、仲介会社が把握していた重要な事実を説明しなかった、必要な調査や確認を怠ったなど、仲介業務上の説明義務・注意義務に違反したと認められる場合は、別途責任が問題となることがあります。
不具合が見つかったという事実だけで、売主様、仲介会社、施工業者の誰に責任があるかを決めることはできません。
確認されている不具合や責任範囲を具体的に記載せず、引渡し後に双方の認識が食い違う場合があります。
売主様が把握していた雨漏りなどを伝えず、免責特約を主張できない可能性があります。
確認していない事項を異常なしとして記載し、後から説明内容との相違を指摘されることがあります。
どの事項をどこまで説明したのかについて、売主様と買主様の認識が一致しない場合があります。
原因や修理前の状態を確認できなくなり、工事費用の負担をめぐって争いになる場合があります。
売買契約書や物件状況報告書を確認せず責任の所在を決め、当事者間の関係を悪化させる場合があります。
例えば、築年数の古い住宅を、現状有姿・契約不適合責任免責の条件で購入した後、設備の故障が見つかり、「修理費用をすべて売主様へ請求できるのか」というご相談があります。
この場合、設備が売買対象に含まれていたか、付帯設備表にはどのように記載されていたか、故障は事前に説明されていたか、動作確認済みとされていたかなどを確認します。
付帯設備表に「故障」「動作未確認」と記載され、買主様がその状態を理解して契約していた場合は、その故障を含む状態が契約内容となっている可能性があります。
反対に、正常に使用できる設備として引き継ぐ合意であったにもかかわらず、引渡し時に使用できなかった場合は、契約内容との不一致を検討します。
「中古だから買主様の自己責任」「不具合があればすべて売主様の責任」と一律に判断せず、契約書類と事実関係を確認することが重要です。
都城市・三股町で中古住宅を売却する場合、築年数に応じた傷みや設備の劣化があることは珍しくありません。
中古住宅は新品ではありませんので、すべての傷みを売主様が修理してから引き渡さなければならないわけではありません。
一方で、現状有姿や契約不適合責任免責という言葉だけに頼り、把握している不具合を説明しなければ、引渡し後のトラブルにつながります。
当社では、売主様から雨漏り、シロアリ被害、設備故障、修理履歴などを丁寧にお聞きし、物件状況報告書や付帯設備表へ具体的に記載します。
相続した住宅などで詳しい状態が分からない場合は、確認済みの事項と未確認の事項を区別し、「不明」「未調査」「動作未確認」など、現在分かっている範囲を正確に説明します。
そのうえで、売主様が修理する事項、買主様が現状のまま引き受ける事項、契約不適合責任の対象、通知期間などを売買契約書で整理します。
引渡し後に問題が見つかった場合も、契約書を確認しないまま責任を決めるのではなく、発見時の状態を保存し、売主様、買主様、仲介会社で事実を確認することが大切です。
中古住宅の性質を踏まえながら、売主様と買主様が合意した内容を具体的に書面化することが、トラブル防止につながります。
都城市・三股町の中古住宅、築年数の古い住宅、空き家、相続した実家など、
物件の状態や契約条件に不安がある場合もお気軽にご相談ください。


