譲渡所得税とは、不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合に課税される税金です。売却価格そのものではなく、取得費や売却費用を差し引いた利益に対して課税されます。
そのため、不動産を売却しても利益が出なかった場合や、利用できる特例によって譲渡所得がなくなった場合は、譲渡所得税がかからないことがあります。
譲渡所得税とは、土地や建物などの不動産を売却し、利益(譲渡所得)が生じた場合に課税される所得税の一つです。
売却価格がそのまま課税対象となるわけではなく、取得費や売却費用を差し引いて計算した利益に対して税金がかかります。
この譲渡所得に対して、譲渡所得税や住民税などが課税されます。
譲渡所得税は、不動産の所有期間によって税率が異なります。
一般的には、所有期間が長い不動産の方が税率は低くなります。ただし、適用される税率や制度は法改正されることがありますので、売却前に最新の制度を確認することをおすすめします。
マイホームを売却する場合には、3,000万円特別控除などの特例を利用できる場合があります。
また、相続した空き家を売却する場合にも、一定の条件を満たせば特例が利用できる場合があります。
これらの特例を利用することで、譲渡所得税がかからなくなるケースもあります。
「2,000万円で売却したから、2,000万円に税金がかかる」と思われる方がいらっしゃいますが、そのようなことはありません。
例えば、2,000万円で売却し、取得費や売却費用を差し引いた結果、利益が100万円であれば、その利益をもとに税金が計算されます。
反対に、利益が出なかった場合には、譲渡所得税がかからないケースもあります。
「売却すると税金が高そうだから、まだ売らない方がいいのでは」とご相談をいただくことがあります。
しかし、実際には取得費や売却費用、利用できる特例によって税額は大きく変わります。そのため、税金だけを理由に売却をあきらめる前に、一度ご相談いただくことをおすすめします。
当社では、お客様の状況をお伺いし、売却価格だけではなく、利用できる可能性のある税制特例や売却後の資金計画についても分かりやすくご説明しております。また、必要に応じて税理士などの専門家をご紹介することも可能です。


