はい。遺産分割協議前でも、相続した不動産の売却相談や査定をご依頼いただけます。ただし、実際に売却して買主様へ所有権を移転するまでには、原則として遺産分割の内容を決め、必要な相続登記を行う必要があります。
「不動産がいくらで売れそうか」を確認することは、遺産分割の方法を考えるうえでも重要です。不動産の査定価格や売却に必要な費用が分かれば、相続人同士で具体的な話し合いを進めやすくなります。
遺産分割協議が終わるまで不動産会社へ相談できないわけではありません。相続人や登記の状況が分かる範囲で、早めにご相談ください。
不動産査定は、土地や建物の現在の市場価値を調査し、売却価格の目安をご提案するものです。そのため、不動産を誰が相続するか決まっていない段階でも、査定や売却方法の相談を行うことができます。
相続人全員が売却を希望している場合でも、査定価格が分からなければ、売却後にどのくらいの金額を分けられるのか判断できません。先に査定を受けることで、遺産分割協議の参考資料として活用できます。
ただし、査定価格は将来の売却価格を保証するものではありません。実際の成約価格は、売出価格、市場の動き、物件の状態、購入希望者との交渉などによって変わります。
遺産分割協議前に不動産会社へ相談することで、主に次の内容を確認できます。
査定価格や諸費用を確認しておけば、「一人が不動産を取得するのか」「売却して代金を分けるのか」など、相続人同士で具体的に検討しやすくなります。
売却を前提に遺産分割を行う場合でも、不動産を一人の相続人が取得して売却する方法と、複数の相続人が共有で取得して売却する方法があります。
一人の名義にする方が売却手続きを進めやすい場合がありますが、売却代金を他の相続人へ分ける方法によっては、税務上の確認が必要になることがあります。
共有名義で売却する場合は、原則として共有者全員が売主となり、売却条件や契約内容について全員の意思をそろえる必要があります。どの方法が適しているかは、司法書士や税理士などへ確認しながら決めると安心です。
相続人の一人が売却に反対している場合や、不動産を誰が取得するかについて意見がまとまっていない場合でも、査定や一般的な売却相談はできます。
ただし、不動産全体を売却するには、原則として関係する相続人全員の合意が必要です。合意がないまま、特定の相続人だけの判断で売却を進めることはできません。
話し合いで遺産分割の合意ができない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や審判を検討することがあります。相続人間で争いがある場合は、弁護士へ相談してください。
遺産分割協議によって不動産を取得する方が決まった場合は、その内容に応じた相続登記を行います。
相続登記は義務化されており、遺産分割が成立した後にも申請期限があります。手続きを長期間放置せず、司法書士や法務局へ確認しながら早めに進めることをおすすめします。
例えば、兄弟姉妹で実家を相続し、全員が売却には賛成しているものの、「いくらで売れそうか分からないため、代金の分け方を決められない」ということがあります。
このような場合は、遺産分割協議の前に不動産査定を行い、売却価格の目安と諸費用を確認することで、売却後に残ると予想される金額を話し合うことができます。
ただし、査定価格と実際の成約価格が同じになるとは限りません。遺産分割協議書を作成する際は、実際の売却価格や費用が変わる可能性も考慮して、代金の分け方を整理しておくことが大切です。
都城市・三股町で相続した不動産について、遺産分割協議が終わっていない段階でも、売却相談や査定を承っています。
当社では、現在の査定価格だけでなく、想定される売却費用、家財整理、測量、建物解体の必要性などを確認し、遺産分割協議の参考となる情報をご案内します。
相続人が遠方にお住まいの場合や、相続登記の進め方が分からない場合も、司法書士などの専門家と連携しながら必要な手続きを整理します。売却することが決まっていない段階でも、まず現在の状況をお聞かせください。


