仲介手数料は、不動産会社が売買契約を成立させた場合にのみ発生する成功報酬です。売買価格が800万円を超える場合、法律で定められた上限額は「売買価格×3%+6万円+消費税」となります。
査定や売却相談だけでは仲介手数料は発生しません。また、売買契約が成立しなければ、原則として仲介手数料をお支払いいただくことはありません。
仲介手数料は宅地建物取引業法で上限額が定められています。売買価格によって計算方法が異なります。
令和6年7月1日からの特例により、売買価格800万円以下の宅地建物については、媒介契約時にあらかじめ合意している場合、仲介手数料の上限は30万円(税込33万円)となります。
売買価格が800万円を超える場合は、宅地建物取引業法で定められた上限額に基づき計算されます。
| 売買価格 | 仲介手数料(税抜) |
|---|---|
| 1,000万円 | 36万円 |
| 2,000万円 | 66万円 |
| 3,000万円 | 96万円 |
※上記金額には消費税は含まれておりません。
一般的には、売買契約時と物件のお引渡し(決済)時に半額ずつお支払いいただく場合と、決済時に全額をお支払いいただく場合があります。不動産会社によって取扱いが異なりますので、媒介契約時にご確認ください。
「査定を依頼しただけで費用が発生しますか?」というご質問をよくいただきますが、そのようなことはありません。
また、「売れなかった場合でも仲介手数料を支払うのですか?」というご質問もありますが、売買契約が成立しなければ、原則として仲介手数料は発生しません。
当社では、査定をご依頼いただいた際に、仲介手数料だけではなく、印紙税や登記費用、測量費用なども含めた売却費用をご説明しております。
「売却すると実際にいくら手元へ残るのか」を分かりやすくご説明することを大切にしておりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。


