築50年以上の住宅でも売却できます。建物を修繕して使用できる場合は中古住宅として、建物の価値を見込みにくい場合は古家付き土地として販売できます。耐震性、雨漏り、シロアリ、増改築、再建築の可否などを確認し、リフォームや解体を行う前に売却方法を比較しましょう。
はい。築50年以上の住宅でも売却できます。築年数だけで売却の可否が決まるわけではなく、建物の状態、土地の立地や広さ、接道状況、周辺の需要などを踏まえて販売方法を決めます。
定期的に修繕され、現在も使用できる建物であれば、築50年以上でも中古住宅として購入を検討する方が見つかる場合があります。
一方、雨漏りや腐食などが進み、住宅としての利用が難しい場合でも、土地として需要があれば、古家付き土地として売却できます。
重要なのは、「築50年以上だから建物の価値はない」「解体しなければ売れない」と最初から決めつけないことです。現在の建物と土地を確認し、複数の売却方法を比較してから判断しましょう。
同じ築50年の住宅でも、これまでの維持管理や修繕状況によって建物の状態は大きく異なります。
屋根や外壁、水回り、給排水設備などを適切に修繕してきた住宅と、長期間空き家となり管理されていない住宅では、利用できる可能性や必要な修繕費が異なります。
また、建物をそのまま利用しにくい場合でも、土地の場所、広さ、道路条件、学校区、周辺環境などに需要があれば売却できる可能性があります。
建物を修繕しながら使用できる場合は、現在の状態や不具合を説明したうえで、中古住宅として販売します。
建物を残したまま、土地の価値を中心に販売します。買主様は、購入後に建物を使用するか、リフォームするか、解体するかを判断します。
古家付きの状態で販売し、売買契約後に売主様の負担で解体して、更地で引き渡す方法です。
買主様が建物や家財道具を含む現在の状態を理解し、その条件で購入することに合意した場合は、現況のまま売却できることもあります。
| 比較項目 | 中古住宅 | 古家付き土地 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 建物の扱い | 住宅として評価します。 | 土地の価値を中心に評価します。 | 建物を解体して販売します。 |
| 主な買主 | 修繕して居住したい方 | 建物利用・新築の両方を検討する方 | 新築用地を探している方 |
| 事前費用 | 調査や必要最低限の修繕費がかかる場合があります。 | 比較的抑えやすい傾向があります。 | 解体費用などが必要です。 |
| 注意点 | 建物の状態を正確に説明します。 | 解体費用を見込んだ価格交渉を受ける場合があります。 | 解体しても売れる保証はありません。 |
現在から築50年以上前に建築された住宅の多くは、昭和56年6月に施行された現在につながる耐震基準より前に建築されています。
旧耐震基準の住宅であることだけを理由に売却できなくなるわけではありませんが、購入希望者が耐震性や改修費用を気にされる可能性があります。
耐震診断や耐震改修を実施している場合は、その報告書、設計図面、工事記録、領収書などを保管し、査定時にご提示ください。
耐震診断や改修を行えば、その費用を売却価格から必ず回収できるとは限りません。工事を依頼する前に、現在の状態で売却する場合と改修後に売却する場合を比較しましょう。
建物状況調査とは、一定の資格を持つ建築士が、建物の基礎、外壁、屋根などの状態を目視や計測によって調査するものです。
築年数の古い住宅では、建物状況調査を行うことで、購入希望者が現在の状態を把握しやすくなる場合があります。
ただし、建物状況調査は、建物に一切問題がないことを保証するものではありません。調査できる範囲や内容にも限界があります。
建物状況調査を実施するかどうかは、建物の状態、販売方法、費用、購入者の需要などを踏まえて検討します。
雨漏り、シロアリ被害、床の傾き、給排水設備の故障などがあっても、その状態を買主様へ説明し、売買条件について合意できれば売却できる場合があります。
ただし、売主様が把握している不具合や修繕履歴を伝えずに売却すると、引渡し後のトラブルにつながる可能性があります。
いつ頃から、どの場所に、どのような症状があるのか、過去にどのような修理をしたのかなどを、分かる範囲で不動産会社へ伝えてください。
築年数の古い住宅では、物置、居室、浴室などを増築していても、その変更が登記へ反映されていないことがあります。
登記簿の床面積や構造と現況が異なる場合は、買主様の住宅ローンや所有権移転の手続きに影響する可能性があります。
また、増築時に建築確認が必要であったか、法令上問題がないかなどの確認が必要になることもあります。
売却前に、登記事項証明書、固定資産税の課税明細書、現地の建物を照合し、必要に応じて土地家屋調査士や建築士へ確認します。
築50年以上の建物が建っている土地の中には、建築当時と現在で道路や建築に関する基準が異なり、同じ建物を建て直せない土地があります。
道路に接していない、接道幅が不足している、建築基準法上の道路ではないなどの理由で、建て替えが難しい可能性があります。
再建築が難しい土地の建物を先に解体すると、既存建物を利用する選択肢も失われ、売却がさらに難しくなる場合があります。
古い住宅を解体する前に、道路状況、接道条件、用途地域、建築上の制限を確認することが重要です。
古い建物を解体、改修または補修する工事では、工事前に石綿を含む建材が使用されていないか調査する必要があります。
石綿含有建材が確認された場合は、飛散防止のために定められた方法で作業する必要があり、通常の解体より費用が増えることがあります。
解体見積りでは、石綿の事前調査費が含まれているか、分析が必要となった場合や石綿含有建材が見つかった場合の追加費用を確認してください。
査定前に高額なリフォームを行うことは、原則としておすすめしていません。
築50年以上の住宅を購入する方は、自分の好みに合わせて間取りや設備を変更したいと考えている場合があります。
売主様が費用をかけて改修しても、その費用を売却価格から回収できなかったり、買主様が購入後に再び工事したりする可能性があります。
片付け、清掃、草刈り、危険箇所への最低限の対応など、費用を抑えて印象や安全性を改善できる作業から検討しましょう。
築50年以上であっても、必ず解体してから売却した方がよいとは限りません。
解体して更地にすると、土地を探している方が検討しやすくなる場合がありますが、売主様が先に解体費用を負担する必要があります。
また、解体費用を売却価格へ全額上乗せできるとは限らず、建物を利用したい購入者へ販売する機会も失われます。
古家付きの状態で販売し、買主様が決まった後に売主様の負担で解体して引き渡す方法もあります。
家具、家電、衣類、食器、布団などが残っている住宅でも、片付け前の状態で査定できます。
先に売却方法を決めることで、どの範囲まで片付ける必要があるのか、家財整理と解体を別々に行うのかなどを判断しやすくなります。
ただし、権利証、売買契約書、建築図面、修繕記録、境界確認書など、売却に必要となる書類が家財の中に残っていることがあります。処分前に重要書類を確認してください。
ただし、立地、建物の状態、価格、法令上の制限によって需要は異なります。どのような購入者を対象に販売するかを整理することが重要です。
書類が見つからない場合でも査定は可能です。現在ある資料を確認し、不足する情報を順番に調査します。
費用を売却価格から回収できず、買主様が購入後に再び改修することがあります。
建物を利用したい買主様へ販売できなくなり、解体費用も回収できない場合があります。
建物を解体した後に再建築が難しいと判明し、土地の利用価値が下がることがあります。
売買契約や買主様の住宅ローン手続きの段階で問題が判明し、引渡しが遅れる場合があります。
引渡し後に雨漏りやシロアリ被害などが判明し、買主様とのトラブルにつながる可能性があります。
相続した実家が築50年以上で、「古すぎるので解体しなければ売れないのではないか」というご相談があります。
しかし、現地を確認すると、屋根や水回りが改修されており、修繕しながら使用できる住宅として販売できる場合があります。
反対に、長期間空き家となって雨漏りや腐食が進み、建物の利用が難しい場合でも、古家付き土地として売却できることがあります。
築年数だけで判断せず、建物の現状と土地の需要を確認することが重要です。
都城市・三股町では、築50年以上の住宅であっても、建物の状態や土地の条件によって売却できる可能性があります。
当社では、単に築年数だけで建物の価値を判断するのではなく、現在の状態、修繕履歴、間取り、土地の広さ、道路条件、周辺の需要などを確認します。
そのうえで、中古住宅として販売する方法、古家付き土地として販売する方法、買主様が決まった後に解体する方法を比較し、売主様のご事情に合った進め方をご提案します。
雨漏りやシロアリ被害がある、家財道具が残っている、相続登記が終わっていない、遠方に住んでいるといった場合でもご相談いただけます。
高額なリフォーム、家財処分、耐震改修、解体工事などを依頼する前に、まず現在の状態で査定をご依頼ください。
都城市・三股町の築50年以上の住宅、相続した実家、空き家、古家付き土地など、
リフォームや解体を行う前の状態でお気軽にご相談ください。


