売買契約では、売主様と買主様が売買条件を最終確認し、売買契約書へ署名・押印します。一般的には、契約前に買主様が重要事項説明を受け、その後、売買代金、手付金、決済・引渡し日、住宅ローン特約、契約解除、境界、設備、契約不適合責任などを確認します。契約締結時には買主様から売主様へ手付金が支払われることが多く、契約後は双方が契約内容に従って決済・引渡しの準備を進めます。
売買契約では、売主様と買主様が、これまで調整してきた価格や引渡し条件を書面で確定します。
売買契約書には、売買代金、手付金、残代金の支払日、所有権移転、物件の引渡し、境界、設備、住宅ローン特約、契約解除、違約金、契約不適合責任などが記載されます。
売主様と買主様が内容を確認し、署名・押印することで売買契約が成立します。契約後は、それぞれが契約で約束した手続きを期限までに行います。
重要事項説明は、売買契約が成立する前に、宅地建物取引士が買主様に対して行います。
買主様が購入判断をするうえで重要となる、所有者、抵当権、法令上の制限、接道、上下水道、災害リスク、管理関係、契約解除などを説明します。
売主様は重要事項説明を行う立場ではありませんが、不動産会社の調査や買主様への説明に必要な資料や事実を、正確に提供することが重要です。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 売買物件の表示 | 所在地、地番、家屋番号、面積などが正しいか確認します。 |
| 売買代金 | 合意した売買価格と支払方法を確認します。 |
| 手付金 | 金額、支払方法、売買代金への充当方法を確認します。 |
| 残代金決済日 | 買主様が残代金を支払い、所有権を移転する日を確認します。 |
| 引渡し日 | 物件や鍵を買主様へ引き渡す時期を確認します。 |
| 所有権移転 | 残代金の受領と同時に所有権を移転する条件を確認します。 |
| 抵当権等の抹消 | 売主様が抵当権などを抹消して引き渡すことを確認します。 |
| 固定資産税等の精算 | 起算日と引渡し日を基準に精算する方法を確認します。 |
| 境界・測量 | 境界明示、確定測量、面積差の取扱いを確認します。 |
| 住宅ローン特約 | 融資不承認時の解除条件、期限、通知方法を確認します。 |
| 契約不適合責任 | 引渡し後の不適合について、責任範囲や期間を確認します。 |
| 契約解除・違約金 | 解除できる条件や、契約違反時の負担を確認します。 |
| 特約 | 物件固有の条件や、当事者間の特別な合意を確認します。 |
手付金とは、売買契約の締結時に、買主様から売主様へ支払われる金銭です。一般的には、決済時に売買代金の一部へ充当されます。
契約で解約手付として定められている場合は、相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主様は手付金を放棄し、売主様は受け取った手付金の倍額を現実に提供して解除できる場合があります。
契約が解除された場合、売主様が手付金を返還したり、倍額を提供したりする必要が生じることがあります。決済・引渡しが完了するまで、手付金をすぐに使わず、返還の可能性も考えて管理することをおすすめします。
住宅ローン特約とは、買主様が予定していた融資の承認を得られなかった場合に、一定の条件で売買契約を解除できる取決めです。
住宅ローン特約によって解除された場合、売主様は受け取った手付金を買主様へ返還する取決めが一般的です。売主様は、融資承認期限が過ぎるまで、解除の可能性があることも考慮しておく必要があります。
物件状況報告書は、売主様が把握している土地・建物の状態や過去の履歴を、買主様へ伝えるための書類です。
長期間空き家だった住宅や相続した住宅では、建物の状態が詳しく分からないことがあります。確認していない事項を「異常なし」と断定せず、「不明」「未調査」「動作未確認」など、確認状況を正確に記載することが大切です。
付帯設備表では、物件と一緒に買主様へ引き渡す設備、その設備の故障・不具合、動作確認状況などを確認します。
| 設備の種類 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 給湯・水回り | 給湯器、キッチン、浴室、洗面、トイレなど |
| 空調・換気 | エアコン、換気扇、床暖房など |
| 建具・収納 | 扉、窓、雨戸、網戸、収納など |
| 屋外設備 | 物置、門扉、カーポート、井戸、浄化槽など |
| その他 | 太陽光設備、アンテナ、照明、カーテンなど |
残す設備と撤去する設備を明確にし、不具合が分かっている場合は記載します。売主様と買主様の間で口頭だけの約束をしないことが重要です。
契約不適合責任とは、引き渡された不動産が、種類、品質、数量などの点で契約内容に適合していない場合に問題となる売主様の責任です。
中古住宅では、築年数、価格、建物の状態、売主様が個人か不動産会社かなどを踏まえ、責任を負う範囲や通知期間を契約書で定めます。
「現状有姿で売却する」というだけで、当然にすべての契約不適合責任が免除されるわけではありません。責任を限定または免除する場合は、契約書へ具体的に記載する必要があります。
また、売主様が知っている不具合を故意に伝えなかった場合は、免責特約があっても問題となる可能性があります。把握している事実は正確に説明しましょう。
測量、解体、修理などを売主様が行う場合は、工事の範囲、期限、費用負担、完了確認の方法を契約書へ明記します。
売買契約後は、売主様または買主様の一方だけの判断で、価格、引渡し日、修理内容などを自由に変更することはできません。
条件を変更する場合は、双方で協議し、合意内容を覚書や変更契約書などの書面に残します。
例えば、引渡し日の延期、修理範囲の変更、残置物の追加、測量の遅延などが生じた場合は、売主様と買主様が合意したうえで変更します。
| 解除の種類 | 概要 |
|---|---|
| 手付解除 | 契約で定めた条件と期間内に、手付放棄または倍額提供により解除します。 |
| 住宅ローン特約による解除 | 買主様が必要な手続きを行ったものの、期限内に融資承認を得られなかった場合に解除します。 |
| 契約違反による解除 | 相手方が契約上の義務を履行しない場合に、催告等を経て解除することがあります。 |
| 停止条件・解除条件 | 農地転用、隣接地取得、建築許可など、契約で定めた条件が成就しない場合の取扱いです。 |
| 合意解除 | 売主様と買主様が協議し、双方の合意によって契約を終了します。 |
契約解除の可否や金銭負担は、契約書の内容と実際の経緯によって異なります。第三者の一般的な意見だけで判断せず、売買契約書や特約を確認することが重要です。
実印や印鑑証明書は、決済・所有権移転登記の際に必要となるのが一般的ですが、契約時に必要とする場合もあるため、事前に確認してください。
重要事項説明と売買契約書の読み合わせを同日に行う場合は、物件や契約条件によって異なりますが、数時間程度かかることがあります。
土地・建物の権利関係が複雑な場合、特約が多い場合、買主様から質問が多い場合は、さらに時間を要することがあります。
当日に初めて契約書を読むのではなく、可能であれば事前に案文を受け取り、疑問点を整理しておくと安心です。
解体、測量、修理、家財撤去などの売主負担が大きく、最終的な手取り額が想定より少なくなることがあります。
残す設備、修理箇所、引渡し時期などについて、後から双方の認識が食い違う場合があります。
引渡し後に雨漏りやシロアリ被害が判明し、契約不適合責任や説明内容をめぐるトラブルにつながる可能性があります。
契約解除時に返還または倍額提供が必要となっても、資金を準備できない可能性があります。
いつまで契約解除の可能性があるか把握できず、売主様の引越しや次の契約へ影響する場合があります。
契約後に「聞いていなかった」と感じても、署名した契約内容が判断の基準となります。
同じ中古住宅でも、築年数、建物状態、境界、住宅ローン、相続、引渡し条件などが異なります。他の取引で使用した契約書や一般的な説明だけで判断せず、今回の契約書と特約を確認してください。
契約後に問題が生じた場合は、不具合が発生したという事実だけで責任の所在を決めることはできません。売買契約書、特約、物件状況報告書、付帯設備表、事前説明の内容を確認し、事実関係を整理することが重要です。
都城市・三股町の中古住宅や土地の売買では、築年数の古い住宅、相続不動産、境界が不明な土地、家財道具が残った空き家なども少なくありません。
このような物件では、売買代金だけでなく、測量、解体、修理、家財撤去、相続登記、抵当権抹消などを誰が、いつまでに、どの費用で行うのかを契約書で明確にすることが重要です。
特に、売主様が建物を解体して引き渡す場合は、建物本体だけでなく、基礎、塀、樹木、浄化槽、井戸、地中埋設物などをどこまで撤去するのか確認する必要があります。
また、古い中古住宅では、売主様が把握していない不具合があることも考えられます。「異常なし」と断定するのではなく、確認できている事実と、未確認の事項を分けて説明することが大切です。
拓新リアルティ不動産では、物件ごとの事情を整理し、売主様と買主様の認識が食い違わないよう、契約条件や特約を具体的に確認して売買契約を進めます。


