不動産売却で特に重要な書類は、本人確認書類、登記識別情報通知・権利証、印鑑証明書、固定資産税の資料です。一戸建てや土地では測量図・境界確認書、建物がある場合は建築確認済証・検査済証・設計図面などがあると、調査や買主様への説明が進めやすくなります。書類を紛失していても売却できる場合があるため、見つからない書類があるときは、処分したと決めつけず、まず不動産会社や司法書士へ相談してください。
必要書類は物件の種類や登記状況によって異なりますが、最初からすべてをそろえる必要はありません。
査定や売却相談の段階では、固定資産税納税通知書や購入時の資料など、現在お手元にある書類だけでも相談できます。
その後、売買契約や残代金決済へ進むまでに、所有者本人であること、買主様へ所有権を移転できること、抵当権などを抹消できることを確認するための書類を準備します。
| 段階 | 主な書類 | 目的 |
|---|---|---|
| 査定・売却相談 | 固定資産税資料、登記資料、購入時資料、図面など | 物件の内容、権利関係、価格を確認します。 |
| 媒介契約 | 本人確認書類、登記名義を確認できる資料など | 所有者と売却依頼の内容を確認します。 |
| 売買契約 | 本人確認書類、物件状況報告書、付帯設備表、各種調査資料など | 買主様へ説明し、契約条件を確定します。 |
| 決済・引渡し | 登記識別情報通知・権利証、実印、印鑑証明書、本人確認書類など | 所有権移転登記と抵当権抹消を行います。 |
| 売却後 | 購入・売却時の契約書、仲介手数料等の領収書など | 譲渡所得の計算や確定申告に使用します。 |
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、売主様本人であることを確認できる書類です。
所有権移転登記の際に必要となる重要な書類です。登記識別情報は、第三者に番号を見られないよう慎重に管理してください。
残代金決済と所有権移転登記の際に使用します。印鑑証明書は、司法書士から指定された有効期限内のものを準備します。
土地・建物の所在地、地番、家屋番号、面積、評価額、年間税額などを確認するために使用します。
売却代金を受け取る口座を確認するために使用します。売主様本人名義の口座を指定するのが一般的です。
査定時には、次の資料があると物件調査や価格査定を進めやすくなります。ただし、すべてそろっていなくても相談できます。
売買契約時は、売主様の本人確認に加えて、土地・建物の状態や買主様へ引き継ぐ設備について確認します。
雨漏り、シロアリ被害、給排水の故障、増改築、境界、越境、地中埋設物、近隣との申合せなど、把握している内容を記載します。確認していない事項は「なし」と断定せず、「不明」「未調査」と区別することが大切です。
決済時には、司法書士が売主様の本人確認、売却意思、登記書類を確認します。必要書類は登記状況によって異なるため、司法書士からの案内に従って準備してください。
| 書類 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 地積測量図・確定測量図 | 土地の形状、面積、境界を確認します。 |
| 境界確認書 | 隣接地所有者等と確認した境界を確認します。 |
| 越境・通行等の覚書 | 軒、塀、配管、通路などに関する合意を確認します。 |
| 建築確認済証・検査済証 | 建築確認や検査の記録を確認します。 |
| 設計図書・建物図面 | 間取り、構造、増改築の状況などを確認します。 |
| 修理・リフォーム資料 | 工事内容、時期、保証の有無などを確認します。 |
これらの書類が見つからないからといって、直ちに売却できないわけではありません。法務局、自治体、建築会社、土地家屋調査士などへ確認できる場合があります。
住宅ローン返済中の不動産も、決済時にローンを完済し、抵当権を抹消できれば売却できます。
売却代金だけでローンを完済できない場合は、不足額を自己資金で準備できるか確認する必要があります。売買契約前に残高を確認しておくことが大切です。
登記名義が亡くなった方のままの場合は、原則として、買主様へ所有権を移転する前に相続登記を行います。
必要書類は、遺言書の有無、相続人の人数、遺産分割方法によって異なります。司法書士へ早めに確認してください。
共有不動産全体を売却する場合は、原則として共有者全員の同意と手続きが必要です。
共有者ごとに、本人確認書類、実印、印鑑証明書、登記に必要な書類などを準備します。共有者が決済へ出席できず代理人へ委任する場合は、委任状などが必要になります。
賃貸中の物件は、賃貸借契約、敷金等、賃貸人としての地位を買主様へ引き継ぐため、契約内容を正確に整理する必要があります。
権利証や登記識別情報通知を紛失していても、直ちに売却できなくなるわけではありません。
ただし、権利証等の再発行はできないため、司法書士による本人確認情報の作成や、法務局からの事前通知など、別の方法で本人確認を行う必要があります。
決済直前に紛失が判明すると、本人確認や書類作成が間に合わない可能性があります。媒介契約時や売買契約前に、不動産会社と司法書士へ伝えましょう。
登記簿に記録された住所や氏名が現在と異なる場合は、所有権移転登記の前提として住所・氏名の変更登記が必要となることがあります。
何度も転居している場合は、登記上の住所から現在の住所までのつながりを証明するため、住民票の除票や戸籍の附票などが必要になる場合があります。
2026年4月1日から、不動産所有者の住所・氏名等に変更があった場合の変更登記が義務化されています。現在の登記内容が正しいか、早めに確認しましょう。
売却代金がそのまま課税対象になるわけではありません。購入時の取得費や、売却に直接かかった費用などを確認して譲渡所得を計算します。
古い購入契約書や領収書を処分すると、取得費を証明できず、税負担が大きくなる可能性があります。売却後も大切に保管してください。
| 優先度 | 書類 | 理由 |
|---|---|---|
| 高い | 固定資産税資料・本人確認書類 | 物件の特定と売主様の確認に使用します。 |
| 高い | 登記識別情報通知・権利証 | 決済・所有権移転に必要です。紛失時は早めの対応が必要です。 |
| 高い | 購入時の売買契約書 | 物件の経緯や確定申告の取得費確認に役立ちます。 |
| 物件による | 測量図・境界確認書 | 土地の境界・面積を確認します。 |
| 物件による | 建築・修繕関係書類 | 建物の状態や工事履歴を説明するために役立ちます。 |
紛失が判明し、本人確認の追加手続きが必要となって決済準備が遅れる場合があります。
売却後の確定申告で取得費を証明できず、税負担が増える可能性があります。
住所のつながりを証明する書類や変更登記が必要となり、準備に時間がかかる場合があります。
契約直前に登記や法令上の問題が判明し、条件調整が必要になる場合があります。
空き家や相続した実家を整理するときは、権利証、契約書、測量図、工事資料がないか確認してから処分しましょう。
都城市・三股町では、築年数の古い住宅、相続した空き家、広い土地、農地を含む不動産などの売却相談が多くあります。
古い住宅では、建築確認書類や設計図面が残っていないことも珍しくありません。また、相続した物件では、権利証や購入時の契約書がどこに保管されているか分からない場合もあります。
書類がそろっていないことを理由に、売却相談を後回しにする必要はありません。現在お手元にある固定資産税資料や物件の所在地をもとに、登記、道路、法令、相続、境界などを順番に確認できます。
家財整理を行う前には、権利証、契約書、測量図、建築図面、工事領収書などが保管されていないか確認してください。古い書類でも、売却や確定申告に役立つ場合があります。
拓新リアルティ不動産では、現在そろっている書類と不足している書類を整理し、必要に応じて司法書士、土地家屋調査士などと連携して売却準備を進めます。


