売却活動を途中で中止できますか?

不動産の売却活動は、途中で中止することもできます。査定を受けたからといって必ず売却しなければならないわけではなく、媒介契約を締結した後でも、売主様のご事情やご希望により販売を取りやめることは可能です。このページでは、売却活動を中止する場合の注意点についてご説明します。
回答

はい。売却活動は途中で中止できます。査定をご依頼いただいた後はもちろん、媒介契約を締結した後でも、売主様のご希望により販売活動を終了することが可能です。

不動産の売却は、お客様の人生やご家族の将来に関わる大きな決断です。販売活動を進める中で、ご事情が変わったり、ご家族と相談された結果、売却を見送ることになったりすることは決して珍しいことではありません。

そのため、売却活動を中止すること自体は問題ありません。ただし、売却活動の進み具合によっては注意していただきたい点もあります。

どの段階でも中止できます

売却活動は、次のような段階で中止することができます。

  • 査定だけ依頼した段階
  • 媒介契約を締結した後
  • 販売活動を開始した後
  • 購入申込みを受ける前まで

この段階であれば、販売活動を終了し、物件情報をインターネットや広告から取り下げることができます。

ただし、売買契約を締結した後は契約上の権利や義務が発生しますので、一方的に売却を取りやめることはできません。

売却活動を中止する前に確認したいポイント
  • 売買契約を締結する前であれば、中止できる場合がほとんどです。
  • 売買契約締結後は契約内容に従う必要があります。
  • 販売を中止する理由は無理に説明する必要はありません。
  • 販売を終了する際は、不動産会社へ早めに連絡しましょう。
  • 広告掲載や案内予定などがあるため、早めのご連絡をおすすめします。
売却活動を中止する主な理由

売却活動を始めた後でも、お客様の状況は変わることがあります。

  • ご家族と相談した結果、住み続けることになった。
  • 住み替え計画が延期になった。
  • 転勤や転職の予定が変更になった。
  • 相続手続きの関係で売却を延期することになった。
  • 希望価格で売却できそうにないため、一旦様子を見ることにした。

このような理由で売却を中止される方もいらっしゃいますので、決して珍しいことではありません。

販売を中止するときは早めにご連絡ください

販売活動を終了される場合は、できるだけ早めに不動産会社へご連絡ください。

販売活動中は、広告掲載、購入希望者への紹介、内覧日程の調整などを行っています。売却を中止することが決まった段階でご連絡いただければ、広告の停止やお問い合わせへの対応などを速やかに行うことができます。

また、内覧予約が入っている場合は、購入希望者へご迷惑をお掛けしないよう、できるだけ早く日程変更やご案内の中止を行う必要があります。

よくあるケース

例えば、売却活動を始めたものの、ご家族が住み続けることを希望されたため販売を中止されるケースがあります。

また、「今は売却せず、数年後に改めて売却を検討したい」という方もいらっしゃいます。このような場合は、販売活動を終了し、必要な時期になってから再度売却活動を始めることも可能です。

拓新リアルティ不動産からのアドバイス

当社では、売却活動を途中で中止されることについて、不満に思うことはありません。お客様のご事情が変わることは当然ありますし、不動産は人生の中でも大きな財産ですので、慎重に判断していただくことが大切だと考えています。

ただし、販売を中止されることが決まりましたら、できるだけ早めにご連絡をお願いいたします。

当社では、お問い合わせ対応や広告掲載、購入希望者へのご紹介など、多くの時間をかけて販売活動を行っています。また、購入を検討されているお客様にもご迷惑をお掛けしないよう配慮する必要があります。

地域密着の不動産会社として、お客様とのご縁を大切にしております。売却を見送られた場合でも、将来またご相談いただける日をお待ちしております。

まとめ
  • 売却活動は途中で中止できます。
  • 売買契約を締結する前であれば、中止できる場合がほとんどです。
  • 売買契約締結後は契約内容に従う必要があります。
  • 販売を中止する場合は、できるだけ早めに不動産会社へご連絡ください。
  • 将来改めて売却をご検討される場合も、お気軽にご相談ください。
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