一般媒介は複数の不動産会社へ依頼でき、専任媒介と専属専任媒介は1社だけに依頼する契約です。専任媒介では、売主様が自分で見つけた買主様と契約できますが、専属専任媒介では原則として依頼した不動産会社を通じて契約します。専任・専属専任にはレインズへの登録義務と定期的な業務報告があります。窓口を一本化しながら自己発見取引の可能性も残したい場合は、専任媒介契約が比較的選びやすい契約です。
3種類の最も大きな違いは、「何社へ依頼できるか」と「売主様が自分で買主様を見つけた場合に直接契約できるか」です。
一般媒介契約では複数の不動産会社へ依頼できます。専任媒介契約と専属専任媒介契約では、売却を依頼できる不動産会社は1社です。
専任媒介契約では、売主様が親族、知人、隣接地所有者などから自分で購入希望者を見つけた場合、原則として直接契約できます。専属専任媒介契約では、売主様が自分で買主様を見つけた場合も、原則として媒介を依頼した不動産会社を通じて契約します。
| 比較項目 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
|---|---|---|---|
| 依頼できる会社数 | 複数社 | 1社 | 1社 |
| 自己発見取引 | 可能 | 可能 | 原則として不可 |
| レインズ登録 | 法律上の義務なし | 契約日の翌日から7日以内 | 契約日の翌日から5日以内 |
| 業務報告 | 法律上の定期報告義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 契約期間 | 標準約款では3か月以内 | 3か月以内 | 3か月以内 |
| 連絡窓口 | 各社と個別に連絡 | 1社に一本化 | 1社に一本化 |
| 売主様の自由度 | 高い | 中程度 | 低い |
| 管理のしやすさ | 売主様の管理負担が大きい場合がある | 一元管理しやすい | 一元管理しやすい |
※レインズ登録期限は、媒介契約を締結した日の翌日から数え、不動産会社の休業日は算入しません。
一般媒介契約は、複数の不動産会社へ同時に売却を依頼できる契約です。
例えば、A社、B社、C社の3社へ売却を依頼し、それぞれの会社が購入希望者を探すことができます。売主様が自分で買主様を見つけて直接契約することも可能です。
一般媒介契約は、複数社を自分で管理できる方や、各社が具体的な購入希望者を抱えている場合に選択肢となります。
一方で、売出価格、値下げ、建物の不具合、購入申込みなどの情報を各社へ同じように伝える必要があります。説明内容が会社ごとに異なると、買主様の不信感や契約トラブルにつながる可能性があります。
専任媒介契約は、売却を依頼する不動産会社を1社に限定する契約です。
媒介契約中は、ほかの不動産会社へ重ねて売却を依頼できません。ただし、売主様自身が見つけた買主様とは、原則として直接契約できます。
窓口を1社にまとめたいものの、親族や知人などが購入する可能性も残しておきたい場合は、専任媒介契約が比較的選びやすい契約です。
専属専任媒介契約も、売却を依頼する不動産会社を1社に限定する契約です。
専任媒介契約との大きな違いは、自己発見取引が原則として認められていないことです。売主様が自分で買主様を見つけた場合も、依頼した不動産会社を通じて契約します。
自分で買主様を探す予定がなく、信頼できる不動産会社へ売却業務を全面的に任せたい場合に候補となります。
自己発見取引とは、不動産会社から紹介された方ではなく、売主様自身が購入希望者を見つけて契約することです。
例えば、親族、知人、隣接地の所有者、近隣住民から直接購入を申し出られた場合などが該当します。
一般媒介契約と専任媒介契約では、原則として自己発見取引ができます。ただし、媒介契約書に基づき、それまでに不動産会社が支出した費用の償還が必要となる場合があります。
また、知人同士の売買であっても、登記、道路、境界、建物の不具合、契約不適合責任、住宅ローンなどの確認が必要です。口約束だけで進めることはおすすめできません。
レインズは、国土交通大臣の指定を受けた不動産流通機構が運営する、不動産会社間の物件情報共有システムです。
専任媒介契約または専属専任媒介契約を締結した物件は、法令で定められた期限内にレインズへ登録されます。
レインズへ登録されると、媒介を依頼した会社以外の不動産会社も物件情報を確認し、自社の購入希望者へ紹介できます。
| 売主様の状況 | 候補 | 注意点 |
|---|---|---|
| 複数社の対応を比較したい | 一般媒介 | 広告や申込み状況を自分で管理します。 |
| 遠方の相続不動産を売却したい | 専任・専属専任 | 連絡や専門家との調整を一本化しやすくなります。 |
| 親族や知人が購入する可能性がある | 一般・専任 | 自己発見取引の条件と費用を確認します。 |
| 境界や建物不具合などの問題が多い | 専任・専属専任 | 説明内容や契約条件を一元管理しやすくなります。 |
| 自分で買主様を探す予定がない | 専属専任も候補 | 依頼会社を十分に比較して選びます。 |
依頼先を増やしても、購入希望者が増えるとは限りません。現在は各社が利用する広告媒体や検索利用者が重なることも多く、価格や物件条件の方が大きく影響します。
売主様が媒介を依頼する会社は1社ですが、レインズを通じて他の不動産会社も購入希望者へ紹介できます。
契約の種類だけで販売力は決まりません。担当者の経験、広告内容、報告、他社への対応を確認する必要があります。
査定価格は売却を保証する金額ではありません。価格の根拠や想定する販売期間を確認しましょう。
専任媒介や専属専任媒介を結んでも、依頼した会社が適切に広告を行わず、他社からの問い合わせへ対応しなければ、売却機会を逃す可能性があります。
査定価格の根拠、広告媒体、販売報告の内容、他社への情報提供、契約書作成能力、専門家との連携などを確認して依頼先を選びましょう。
複数社へ依頼する場合は、売出価格、値下げ、建物の不具合、境界、残置物、引渡し条件などを各社へ同じ内容で伝えてください。一部の会社だけ説明内容が異なると、購入希望者とのトラブルにつながる可能性があります。
都城市・三股町の不動産売却では、複数社へ依頼しただけで売却の可能性が大きく高まるとは限りません。
市街地の住宅、郊外の空き家、広い土地、相続不動産などでは、購入者層や売却方法が異なります。依頼する会社数よりも、物件の特徴に合った価格設定と販売方法が重要です。
相続登記、境界、越境、雨漏り、シロアリ被害、家財道具など、調整事項が多い物件では、説明内容と契約条件を1社で管理しやすい専任媒介契約が適している場合があります。
一方、複数の不動産会社が具体的な購入希望者を抱えており、売主様自身が各社との連絡や情報管理を行える場合は、一般媒介契約も選択肢となります。
当社では、特定の契約を一律におすすめするのではなく、物件の状態、売却期限、情報公開の希望、自己発見取引の可能性などを確認したうえでご説明します。


