専属専任・専任・一般媒介の違いは何ですか?

不動産を売却する際の媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。主な違いは、売却を依頼できる不動産会社の数、自分で買主様を見つけた場合の取扱い、レインズへの登録期限、不動産会社からの業務報告の頻度です。契約名だけで選ぶのではなく、売主様がどこまで売却活動を管理できるか、誰かが直接購入する可能性があるか、依頼する不動産会社を信頼できるかを踏まえて選ぶことが大切です。
30秒で分かる結論

一般媒介は複数の不動産会社へ依頼でき、専任媒介と専属専任媒介は1社だけに依頼する契約です。専任媒介では、売主様が自分で見つけた買主様と契約できますが、専属専任媒介では原則として依頼した不動産会社を通じて契約します。専任・専属専任にはレインズへの登録義務と定期的な業務報告があります。窓口を一本化しながら自己発見取引の可能性も残したい場合は、専任媒介契約が比較的選びやすい契約です。

回答

3種類の最も大きな違いは、「何社へ依頼できるか」と「売主様が自分で買主様を見つけた場合に直接契約できるか」です。

一般媒介契約では複数の不動産会社へ依頼できます。専任媒介契約と専属専任媒介契約では、売却を依頼できる不動産会社は1社です。

専任媒介契約では、売主様が親族、知人、隣接地所有者などから自分で購入希望者を見つけた場合、原則として直接契約できます。専属専任媒介契約では、売主様が自分で買主様を見つけた場合も、原則として媒介を依頼した不動産会社を通じて契約します。

最初に覚えたい違い
  • 一般媒介:複数社へ依頼できる。
  • 専任媒介:依頼は1社。ただし自己発見取引ができる。
  • 専属専任媒介:依頼は1社。自己発見取引は原則としてできない。
  • 専任・専属専任にはレインズ登録義務がある。
  • 専任・専属専任には定期的な業務報告義務がある。
3種類の媒介契約を比較
比較項目 一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
依頼できる会社数 複数社 1社 1社
自己発見取引 可能 可能 原則として不可
レインズ登録 法律上の義務なし 契約日の翌日から7日以内 契約日の翌日から5日以内
業務報告 法律上の定期報告義務なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
契約期間 標準約款では3か月以内 3か月以内 3か月以内
連絡窓口 各社と個別に連絡 1社に一本化 1社に一本化
売主様の自由度 高い 中程度 低い
管理のしやすさ 売主様の管理負担が大きい場合がある 一元管理しやすい 一元管理しやすい

※レインズ登録期限は、媒介契約を締結した日の翌日から数え、不動産会社の休業日は算入しません。

一般媒介契約の特徴

一般媒介契約は、複数の不動産会社へ同時に売却を依頼できる契約です。

例えば、A社、B社、C社の3社へ売却を依頼し、それぞれの会社が購入希望者を探すことができます。売主様が自分で買主様を見つけて直接契約することも可能です。

メリット
  • 複数社へ依頼できる。
  • 各社の顧客へ紹介してもらえる。
  • 各社の対応を比較できる。
  • 自己発見取引ができる。
デメリット
  • 複数社との連絡が必要になる。
  • 写真や説明が不統一になる場合がある。
  • 法律上の定期報告義務がない。
  • 会社によっては広告へ費用をかけにくい場合がある。

一般媒介契約は、複数社を自分で管理できる方や、各社が具体的な購入希望者を抱えている場合に選択肢となります。

一方で、売出価格、値下げ、建物の不具合、購入申込みなどの情報を各社へ同じように伝える必要があります。説明内容が会社ごとに異なると、買主様の不信感や契約トラブルにつながる可能性があります。

専任媒介契約の特徴

専任媒介契約は、売却を依頼する不動産会社を1社に限定する契約です。

媒介契約中は、ほかの不動産会社へ重ねて売却を依頼できません。ただし、売主様自身が見つけた買主様とは、原則として直接契約できます。

メリット
  • 窓口を1社にまとめられる。
  • 価格や広告を一元管理できる。
  • 2週間に1回以上の業務報告がある。
  • レインズへ登録される。
  • 自己発見取引ができる。
デメリット
  • ほかの会社へ重ねて依頼できない。
  • 依頼会社の対応力に影響される。
  • 会社選びを誤ると販売が停滞する場合がある。
  • 他社からの紹介へ適切に対応する会社か確認が必要。

窓口を1社にまとめたいものの、親族や知人などが購入する可能性も残しておきたい場合は、専任媒介契約が比較的選びやすい契約です。

専属専任媒介契約の特徴

専属専任媒介契約も、売却を依頼する不動産会社を1社に限定する契約です。

専任媒介契約との大きな違いは、自己発見取引が原則として認められていないことです。売主様が自分で買主様を見つけた場合も、依頼した不動産会社を通じて契約します。

メリット
  • 売却業務を1社へまとめられる。
  • 1週間に1回以上の業務報告がある。
  • 専任媒介より早くレインズへ登録される。
  • 販売状況を細かく確認しやすい。
デメリット
  • 自己発見取引が原則できない。
  • 売主様の自由度が低い。
  • 親族や知人が購入する場合も注意が必要。
  • 依頼会社の販売力に大きく左右される。

自分で買主様を探す予定がなく、信頼できる不動産会社へ売却業務を全面的に任せたい場合に候補となります。

自己発見取引とは何ですか?

自己発見取引とは、不動産会社から紹介された方ではなく、売主様自身が購入希望者を見つけて契約することです。

例えば、親族、知人、隣接地の所有者、近隣住民から直接購入を申し出られた場合などが該当します。

直接契約できる場合でも注意が必要です

一般媒介契約と専任媒介契約では、原則として自己発見取引ができます。ただし、媒介契約書に基づき、それまでに不動産会社が支出した費用の償還が必要となる場合があります。

また、知人同士の売買であっても、登記、道路、境界、建物の不具合、契約不適合責任、住宅ローンなどの確認が必要です。口約束だけで進めることはおすすめできません。

レインズへの登録で何が変わりますか?

レインズは、国土交通大臣の指定を受けた不動産流通機構が運営する、不動産会社間の物件情報共有システムです。

専任媒介契約または専属専任媒介契約を締結した物件は、法令で定められた期限内にレインズへ登録されます。

レインズへ登録されると、媒介を依頼した会社以外の不動産会社も物件情報を確認し、自社の購入希望者へ紹介できます。

売主様が確認したいこと
  • レインズの登録証明書を受け取ったか
  • 売出価格や面積に誤りがないか
  • 現在の取引状況が正しく登録されているか
  • 他社からの問い合わせや案内依頼があったか
  • 問い合わせを断った場合、その理由は何か
どの媒介契約を選べばよいですか?
複数の不動産会社へ依頼したい
一般媒介契約が候補です。
窓口を1社にまとめたい
専任媒介契約または専属専任媒介契約が候補です。
親族や知人が購入する可能性がある
一般媒介契約または専任媒介契約が候補です。
毎週、販売状況を確認したい
専属専任媒介契約が候補です。
窓口を一本化し、自由度もある程度残したい
専任媒介契約が比較的選びやすい契約です。
売主様の状況 候補 注意点
複数社の対応を比較したい 一般媒介 広告や申込み状況を自分で管理します。
遠方の相続不動産を売却したい 専任・専属専任 連絡や専門家との調整を一本化しやすくなります。
親族や知人が購入する可能性がある 一般・専任 自己発見取引の条件と費用を確認します。
境界や建物不具合などの問題が多い 専任・専属専任 説明内容や契約条件を一元管理しやすくなります。
自分で買主様を探す予定がない 専属専任も候補 依頼会社を十分に比較して選びます。
媒介契約についてよくある誤解
一般媒介なら必ず早く売れる

依頼先を増やしても、購入希望者が増えるとは限りません。現在は各社が利用する広告媒体や検索利用者が重なることも多く、価格や物件条件の方が大きく影響します。

専任媒介では依頼した会社しか買主様を探せない

売主様が媒介を依頼する会社は1社ですが、レインズを通じて他の不動産会社も購入希望者へ紹介できます。

専属専任なら必ず積極的に販売してもらえる

契約の種類だけで販売力は決まりません。担当者の経験、広告内容、報告、他社への対応を確認する必要があります。

最も高い査定価格の会社へ依頼すれば高く売れる

査定価格は売却を保証する金額ではありません。価格の根拠や想定する販売期間を確認しましょう。

媒介契約選びでよくある失敗例
  • 契約の違いを理解せず、言われるまま署名した。
  • 査定価格の高さだけで依頼先を決めた。
  • 一般媒介で複数社へ依頼し、連絡や内覧の管理ができなくなった。
  • 専属専任を結んだ後に、親族から購入の申出を受けた。
  • レインズの登録証明書を確認しなかった。
  • 他社からの紹介状況を確認しなかった。
  • 業務報告を受けても、内容を確認しなかった。
  • 契約期間や更新方法を確認しなかった。
実務上の注意点
契約の種類より、不動産会社選びが重要です

専任媒介や専属専任媒介を結んでも、依頼した会社が適切に広告を行わず、他社からの問い合わせへ対応しなければ、売却機会を逃す可能性があります。

査定価格の根拠、広告媒体、販売報告の内容、他社への情報提供、契約書作成能力、専門家との連携などを確認して依頼先を選びましょう。

一般媒介では情報の統一が必要です

複数社へ依頼する場合は、売出価格、値下げ、建物の不具合、境界、残置物、引渡し条件などを各社へ同じ内容で伝えてください。一部の会社だけ説明内容が異なると、購入希望者とのトラブルにつながる可能性があります。

拓新リアルティ不動産からの地域・実務アドバイス

都城市・三股町の不動産売却では、複数社へ依頼しただけで売却の可能性が大きく高まるとは限りません。

市街地の住宅、郊外の空き家、広い土地、相続不動産などでは、購入者層や売却方法が異なります。依頼する会社数よりも、物件の特徴に合った価格設定と販売方法が重要です。

相続登記、境界、越境、雨漏り、シロアリ被害、家財道具など、調整事項が多い物件では、説明内容と契約条件を1社で管理しやすい専任媒介契約が適している場合があります。

一方、複数の不動産会社が具体的な購入希望者を抱えており、売主様自身が各社との連絡や情報管理を行える場合は、一般媒介契約も選択肢となります。

当社では、特定の契約を一律におすすめするのではなく、物件の状態、売却期限、情報公開の希望、自己発見取引の可能性などを確認したうえでご説明します。

媒介契約を選ぶ前のチェックリスト
  • □ 複数社へ依頼する必要があるか確認した。
  • □ 親族や知人が購入する可能性を確認した。
  • □ 自分で複数社を管理できるか考えた。
  • □ 査定価格の根拠を確認した。
  • □ レインズの登録期限を確認した。
  • □ 業務報告の頻度と内容を確認した。
  • □ 他社からの紹介へ対応するか確認した。
  • □ 契約期間と更新方法を確認した。
  • □ 自己発見取引の取扱いを確認した。
  • □ 担当者を信頼して任せられるか確認した。
まとめ
  • 一般媒介は複数社へ依頼できます。
  • 専任媒介と専属専任媒介は1社へ依頼します。
  • 一般媒介と専任媒介では自己発見取引が可能です。
  • 専属専任媒介では自己発見取引が原則として制限されます。
  • 専任・専属専任にはレインズ登録義務があります。
  • 専任は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上の業務報告があります。
  • 一般媒介は自由度が高い一方、売主様の管理負担が増える場合があります。
  • 専任・専属専任は情報を一元管理しやすくなります。
  • 契約の種類だけで売却結果は決まりません。
  • 物件の状況と売主様の希望に合った契約を選ぶことが大切です。
関連するQ&A
  • 媒介契約とは何ですか?
  • どのような売却活動を行いますか?
  • 査定後に売却を断っても大丈夫ですか?
  • 売却活動を途中で中止できますか?
  • 売れない場合は値下げが必要ですか?
  • 仲介手数料はいくらですか?
  • 売却時の広告費用は必要ですか?
都城市・三股町の不動産売却をご相談ください

媒介契約の違いや、不動産会社の選び方についても分かりやすくご説明します。
売却するか迷っている段階からご相談いただけます。

無料査定・売却相談はこちら

株式会社 拓新リアルティ

〒885-0025 宮崎県都城市前田町7街区22号
TEL:0986-36-6066
FAX:0986-36-6882

Loading...

不動産売却のお問い合わせ

お電話でのお問い合わせはこちら。まずはお気軽にご相談下さい。

0986-36-6066営業時間 9:00~19:00(年中無休)

インターネットからは24時間受け付けています!
無料売却査定を申し込む

不動産売却のお問い合わせ査定は無料です。まずはお気軽にご相談下さい。

0986-36-6066営業時間 9:30~19:00 [水曜定休]