はい。庭木や雑草が伸びた状態でも、不動産の査定や売却は可能です。まず現在の状態で査定を受け、草刈りや剪定が売却に必要かどうかを確認してから対応することをおすすめします。
庭木や雑草があることだけを理由に、査定や販売活動ができなくなるわけではありません。相続した空き家や長期間使用していない土地では、庭の管理が十分にできていないケースも多くあります。
ただし、雑草や樹木によって建物の外壁、境界、敷地の形状などを確認できない場合は、正確な査定や購入希望者への案内が難しくなることがあります。
そのため、査定前に無理をして作業するのではなく、現地を確認したうえで、どの範囲まで整理した方がよいか判断することが大切です。
不動産査定では、物件の所在地、土地や建物の面積、道路状況、周辺相場、建物の状態などを確認します。
庭木や雑草が残っている場合でも、敷地内へ立ち入ることができ、建物や土地の状態を確認できれば査定は可能です。
一方で、雑草が人の腰丈以上まで伸びている、つる植物が建物を覆っている、竹や樹木で奥へ入れないといった場合は、確認できる範囲が限られることがあります。
その場合は、最初に概算の査定をご案内し、必要な範囲を整理した後に、改めて建物や敷地を確認することがあります。
庭木や雑草が伸びているからといって、必ず売却価格が大きく下がるわけではありません。
ただし、購入希望者が物件を見学した際に、管理されていない印象を持ったり、建物の状態を十分に確認できなかったりすると、購入判断に影響することがあります。
庭木や雑草で地面が見えないと、本来の土地の広さや形状が伝わりにくくなります。
外壁、基礎、雨どい、排水設備などが植物で隠れ、傷みの有無を確認しにくくなります。
購入後の草刈り、伐採、処分にどの程度費用がかかるのか心配される場合があります。
敷地内を安全に歩けない状態では、購入希望者が十分に見学できないことがあります。
次のような場合は、販売活動を始める前に、草刈りや庭木の剪定を検討した方がよいことがあります。
すべてをきれいに整える必要はありません。購入希望者が敷地内を歩き、土地や建物の状態を確認できる程度まで整理すれば、十分な場合もあります。
庭木の枝、竹、つる植物などが隣地や道路へ伸びている場合は、近隣とのトラブルや通行への支障につながる可能性があります。
売却活動中に越境が見つかった場合、購入希望者から引渡しまでの剪定や伐採を求められることもあります。
隣地との境界付近にある樹木は、どちらの所有物か分かりにくい場合もあります。境界を確認せず、他人の樹木を切らないよう注意してください。
境界や樹木の所有関係が不明な場合は、隣地所有者や不動産会社、必要に応じて土地家屋調査士などへ相談しながら対応します。
作業範囲が広い場合や、高い木、太い木、電線付近の木などがある場合は、草刈り・剪定・伐採の専門業者へ依頼する方法があります。
費用は、敷地の広さ、草木の量、樹木の高さ、重機の使用、処分する枝木の量などによって異なります。
価格だけではなく、どこまでの作業が含まれているかを確認し、必要に応じて複数の見積りを比較しましょう。
面積が小さく、草丈も低い場合は、ご自身で草刈りを行うこともできます。
ただし、長期間放置された敷地では、地面の凹凸、側溝、古い資材、ガラス、害虫、ハチの巣などが隠れている場合があります。
危険を感じる場合は、ご自身で対応せず専門業者へ相談してください。
土地として販売する場合は、購入希望者が敷地の形状、高低差、境界標、排水状況などを確認します。
雑草や樹木によって敷地の状態が分からないと、購入後に整地や伐採へどの程度費用がかかるのか判断できず、購入をためらわれることがあります。
ただし、土地全体を造成したり、すべての樹木を伐採したりする必要があるとは限りません。売却への効果と作業費用を比較して判断します。
相続人が遠方に住んでおり、定期的に草刈りや庭木の管理ができない場合でも、査定や売却相談は可能です。
まず当社が現地を確認し、庭木や雑草の状態を写真などでご報告します。そのうえで、販売前に作業が必要か、売却活動を始めてから対応するかを検討します。
空き家の管理期間が長くなる場合は、一度だけの草刈りではなく、売却までの定期管理が必要になることもあります。
例えば、相続した実家の庭木や雑草が伸びてしまい、「きれいにしてからでなければ査定を頼めない」と考え、相談を先延ばしにされることがあります。
しかし、現地を確認すると、査定には支障がなく、そのまま販売を始められる場合もあります。
反対に、庭木が建物を覆っている、隣地へ越境している、敷地内へ入れない場合などは、販売前に必要な範囲だけ整理した方がよいことがあります。
重要なのは、最初から大がかりな伐採や庭の整備を行うのではなく、売却に必要な作業を確認してから費用をかけることです。
都城市・三股町の空き家や土地について、庭木や雑草が伸びた状態でも査定をご依頼いただけます。
当社では、現在の状態を確認し、査定に必要な範囲、購入希望者が内覧するために必要な範囲、近隣への配慮として対応すべき範囲を分けてご説明します。
草刈りや伐採が必要な場合も、費用をかければ必ず高く売れるとは限りません。売却価格や販売期間への効果を考え、必要性の高い作業から進めることが大切です。
遠方にお住まいの場合、相続登記が終わっていない場合、家財道具が残っている場合でもご相談いただけます。草刈りや伐採を依頼する前に、まず現在の状態で査定をご依頼ください。


