空き家は、査定前に解体しないことをおすすめします。建物を残して売る方法と、解体して更地で売る方法を比較し、売却価格、解体費用、税負担、購入者の需要などを確認してから判断しましょう。
建物が古くても、修繕して住みたい方、賃貸住宅として活用したい方、古い住宅を自分好みに改修したい方が購入を検討することがあります。
一方で、建物の老朽化が著しく、土地として探している購入者が多い地域では、解体して更地にした方が売却しやすくなる場合があります。
どちらが適しているかは、建物の状態だけでは判断できません。土地の形状、接道状況、建て替えの可否、周辺相場、解体費用などを総合的に確認する必要があります。
空き家を売却する場合は、主に次の3つの方法があります。
建物を修繕しながら使用できる場合は、土地と建物を中古住宅として販売します。購入希望者へ建物の状態や把握している不具合を説明したうえで売却します。
建物を残したまま、土地としての価値を中心に販売します。購入後に建物を利用するか、解体するかは買主様が判断します。
売主様の負担で建物を解体し、土地の状態を分かりやすくして販売します。土地を探している購入者が検討しやすくなる場合があります。
住宅が建っている土地には、一定の要件を満たすことで、固定資産税や都市計画税の負担を軽減する住宅用地特例が適用されている場合があります。
建物を解体し、住宅用地ではなくなると、この特例の対象外となり、翌年度以降の土地の固定資産税等が上がる可能性があります。
税額が単純に一定倍になるとは限りません。土地の評価額、面積、地域、課税の取扱いなどによって異なるため、解体前に市役所の資産税担当部署などへ確認することをおすすめします。
古い建物が建っていても、現在の法令上は新しい建物を建築できない土地があります。
道路に接していない、接道幅が不足している、建築基準法上の道路として認められていないなどの事情がある場合は、建て替えが難しい可能性があります。
再建築できない土地の建物を先に解体すると、既存建物を利用したい購入者へ売ることができなくなり、物件の利用価値や売却価格が下がる場合があります。
解体工事を契約する前に、道路状況、接道条件、用途地域、建築上の制限などを確認しましょう。
解体費用は、建物の構造や床面積だけで決まるものではありません。敷地への重機の入りやすさ、隣地との距離、残置物、庭木、塀、浄化槽、地中埋設物などによって変わります。
見積金額だけでなく、どこまでの撤去作業が含まれているか、追加料金が発生する条件は何かを確認することが大切です。
売却前に解体する方法だけでなく、古家付きの状態で販売し、買主様が決まった後に売主様の負担で解体して引き渡す方法もあります。
この方法であれば、売却の見通しが立ってから解体費用を負担できます。また、販売中は、建物を利用したい方と土地として購入したい方の両方へ紹介できます。
ただし、解体完了期限、追加費用が発生した場合の負担、地中埋設物への対応、引渡し時期などを売買契約書で明確にする必要があります。
相続した一定の空き家を売却する場合は、要件を満たすことで、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例を利用できる場合があります。
この特例では、相続した建物を解体して敷地を売却する方法が対象となる場合があります。また、一定の売却では、売却後に買主様が期限内に建物を解体する方法も対象となる可能性があります。
ただし、建築時期、相続後の利用状況、売却期限、売却価格など、細かな要件があります。税制特例だけを理由に先に解体せず、税理士や税務署へ確認したうえで売却方法を決めましょう。
例えば、相続した実家について、「建物が古いので、解体しなければ査定してもらえない」と考え、先に解体工事を進めようとされるケースがあります。
しかし、現地を確認すると、建物を修繕して利用できる可能性がある場合や、古家付き土地として十分に販売できる場合があります。
反対に、建物の傷みが著しく、解体費用を考慮しても更地にした方が購入者へ紹介しやすい場合もあります。
重要なのは、「古いから解体する」と一律に決めるのではなく、解体前と解体後の売却条件を比較することです。
都城市・三股町の空き家を売却する場合は、解体業者へ依頼する前に、現在の状態で査定を受けることをおすすめします。
当社では、建物を残して売却する場合と、解体して更地で売却する場合について、想定価格、購入者の需要、解体費用、売却期間などを比較してご説明します。
売主様が先に解体費用を負担することが難しい場合は、古家付き土地として販売する方法や、買主様が決まった後に解体して引き渡す方法も検討します。
相続登記が終わっていない、家財道具が残っている、建物がかなり傷んでいる、遠方に住んでいるといった場合でもご相談いただけます。解体や家財処分へ費用をかける前に、まず物件の状況を確認させてください。


