空き家を放置すると、建物の傷みが進み、倒壊や部材の落下、害虫、雑草、不法侵入、火災などの危険が高まります。管理状態によっては、市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」として指導や勧告を受ける可能性もあります。
また、建物の劣化が進むほど修繕費や解体費が増え、売却できる価格が下がったり、購入希望者が見つかりにくくなったりすることがあります。
空き家になったからといって、すぐに売却しなければならないわけではありません。しかし、使用する予定がない場合は、そのままにせず、定期的な管理、賃貸、売却、解体など、今後の方針を早めに検討することが大切です。
人が住まなくなった建物は、換気、清掃、設備の使用、雨漏りの発見などが行われにくくなります。そのため、居住中の住宅よりも建物の異常に気付きにくく、劣化が進みやすくなります。
雨漏り、腐食、カビ、シロアリ被害、外壁や屋根の傷みなどが進み、修繕に多額の費用がかかる場合があります。
屋根材、外壁、雨どいなどが落下したり、台風や地震によって建物や塀が倒れたりするおそれがあります。
雑草や庭木が隣地や道路へ伸び、通行や近隣の生活環境へ影響を与えることがあります。
蚊、ハチ、シロアリ、ネズミなどが発生し、衛生面の問題や近隣への影響につながることがあります。
管理されていないことが外から分かると、不法侵入やごみの投棄などの被害を受けるおそれがあります。
放火、不審火、電気設備の不具合などによって、火災が発生する危険も考えられます。
管理不全空家とは、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すると特定空家になるおそれがある空き家をいいます。
例えば、屋根や外壁の一部が傷んでいる、雑草や樹木が繁茂しているなど、今後さらに状態が悪化するおそれがある場合、市区町村から管理について指導を受けることがあります。
指導を受けても必要な改善を行わず、市区町村から勧告を受けた場合は、その敷地について固定資産税等の住宅用地特例が受けられなくなる可能性があります。
特定空家とは、倒壊など著しく安全上の危険がある、衛生上有害となるおそれがある、景観を著しく損なっているなど、周囲へ大きな悪影響を及ぼしている空き家をいいます。
特定空家と判断された場合、市区町村から助言・指導、勧告、命令などを受ける可能性があります。
命令にも従わず危険な状態が続く場合は、行政代執行などによって建物が解体され、その費用を所有者等へ請求されることがあります。
空き家になっただけで、直ちに固定資産税が高くなるわけではありません。
住宅が建っている土地には、一定の要件により固定資産税等の負担を軽減する「住宅用地特例」が適用されている場合があります。
しかし、管理不全空家または特定空家について、市区町村から必要な措置を取るよう勧告を受けると、その敷地が住宅用地特例の対象外となる可能性があります。
空き家を放置しただけで自動的に住宅用地特例がなくなるわけではありません。管理状態が悪化し、市区町村から勧告を受けた場合に対象外となる可能性があります。
屋根材や外壁が落下して通行人や隣の建物へ損害を与えた場合などは、空き家の所有者や管理者の責任が問題となることがあります。
台風や大雨などの自然災害が原因であっても、建物を長期間適切に管理していなかった事情があれば、トラブルになる可能性があります。
遠方に住んでいることや、相続登記が終わっていないことだけで、管理上の問題がなくなるわけではありません。現地の状態を定期的に確認できる体制を整えることが大切です。
空き家の傷みが進むほど、建物を利用できる購入希望者が少なくなり、古家付き土地や解体を前提とした土地として売却することになる場合があります。
また、雨漏り、シロアリ被害、庭木の越境、大量の家財道具などがあると、修繕費、家財処分費、草刈り費、解体費などを考慮して価格交渉を受ける可能性があります。
状態が比較的良いうちに査定を受ければ、中古住宅として販売できる可能性が残ります。売却を数年後に考えている場合でも、現在の状態と価格を確認しておくことをおすすめします。
すぐに売却しない場合は、建物と敷地を定期的に確認し、異常を早めに発見することが重要です。
遠方にお住まいで定期的に確認できない場合は、親族、近隣の方、管理業者などへ点検を依頼する方法もあります。
建物が古いからといって、必ずすぐに解体するべきとは限りません。
建物を利用したい購入者が見つかる場合や、古家付き土地として売却できる場合があります。また、解体後は土地の固定資産税等の取扱いが変わる可能性もあります。
一方、倒壊の危険が高い建物や、土地として販売した方が需要を見込める物件では、解体を検討した方がよい場合があります。
解体費用を売却価格へそのまま上乗せできるとは限らないため、先に査定を受け、建物を残す場合と解体する場合を比較してから判断することをおすすめします。
相続した空き家について、遺産分割協議や相続登記が終わっていないため、そのままになっているケースがあります。
相続登記前や遺産分割協議前でも、査定や売却相談は可能です。不動産の価格や必要な費用を確認することで、相続人同士の話し合いを進めやすくなる場合があります。
また、一定の要件を満たす相続空き家を期限内に売却した場合は、譲渡所得の特別控除を利用できる可能性があります。制度の期限もあるため、放置せず早めに専門家へ確認することが大切です。
例えば、ご両親が亡くなった後、実家を誰も使用しないまま数年間放置し、雨漏りや庭木の繁茂が進んでから売却相談をされることがあります。
早い段階であれば中古住宅として販売できた可能性があっても、劣化が進むと、建物を解体する費用を考慮した土地価格での売却になる場合があります。
「今すぐ売るかどうか決めていない」という段階でも、現在の状態、売却価格、管理費、修繕費などを確認し、今後の方針を検討しておくことが重要です。
都城市・三股町の空き家をそのままにしている場合は、建物の状態が大きく悪化する前に一度ご相談ください。
当社では、空き家の現状を確認し、中古住宅として売却する方法、古家付き土地として売却する方法、解体して更地で売却する方法などを比較してご提案します。
家財道具が残っている、相続登記が終わっていない、相続人が遠方に住んでいる、建物の状態が分からないといった場合でもご相談いただけます。
売却することが決まっていなくても、現在の価格や管理上の問題を把握することで、今後の判断がしやすくなります。高額な修繕や解体を行う前に、まず現在の状態で査定をご依頼ください。


